マイカルハミングバード通信

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送りつけ詐欺の言いがかりに勝つ方法


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まずは気休めに盗作の言いがかりについての法的知識から紹介


警察沙汰にはならないでしょう。 警察は民事不介入ですから、警察が出る幕ではないと思います。
相手が告訴すれば裁判になると思いますが、相手のサークルの規模などでの判断になると思います。
弁護士は、そのように持ってくるかは分かりませんが・・・

著作権侵害のものだと、少しは出ています。 ただ、裁判沙汰は、どちらも内容に異議があったりしてもめるパターンが多いです。 裁判沙汰になる前に双方で和解をしているパターンは多いと思いますよ


女子高生社長・椎木里佳、他社HPを丸パクリで非難轟々!謝罪文発表も火に油で大炎上中
2016年2月15日(月) AM 6:48

妖怪・佐奈さん 2016年2月16日(火) 04:25:57

◇始めに◇
私は貴方のように、ハンネを消してコメントは致しません。する必要がありませんから。
>警察いったら(失笑)?→私は、警察に行くとは申しておりません。
事件性があるとは認められませんから、民事不介入で徒労に終わりますので。


オレンジレンジの盗作行為は違法。

36 :名も無き音楽論客:2007/02/27(火) 19:00:09 ID:???
頭がとっても弱い人向け!はかせと>>1のわかりやすいレンジ盗作問題!

登場人物
>>1・・・頭がとっても弱いアンチレンジ
はかせ・・・一般常識と一般常識程度の法律知識を併せ持つ一般人

Q.オレンジレンジは盗作を公言しています。どうして逮捕されないのでしょうか?

>>1:レンジは楽曲もパクリだし、パクってますって言いふらしてるよね。これって何で逮捕されないの?

はかせ:まず、>>1クン。人が逮捕されるのはどういう時だか知ってる?

>>1:えっ、悪いことをしたらみんな逮捕されるんでしょ?

はかせ:厳密に言うと、その「悪いこと」にも種類があるんだ。
「民事事件」と「刑事事件」っていうのは聞いたことあるかい?

>>1:え~、よくわからないや。

はかせ:「民事事件」っていうのは人と人の間の争いのことを指してて、「刑事事件」は国家が犯罪だと定めたものの事を言うんだ。
逮捕や刑罰といった警察の介入は「刑事事件」を取り締まるために行われるもので、
「民事事件」には<警察の民事不介入>という原則があって、逮捕や刑罰は原則として与えられないんだ。
要するに、すべての事件が犯罪であり、逮捕の対象になるというわけでは無いんだね。ここまでオーケイ?

>>1:うん、わかったけどレンジとそれがどういう関係があるの?

はかせ:よし、それでは>>1クンはレンジはどの法律に関して違法だと思っているのかい?

>>1:う~ん、、よくわからないけど、著作権の問題かな・・・

37 :名も無き音楽論客:2007/02/27(火) 19:00:44 ID:???
はかせ:そうだね。裁かれるとしたら著作権関連だよね。
まず一般的に著作権の侵害に対する手段として、権利問題の視点から民事訴訟を起こして
損害賠償や差止め請求を起こすのが手っ取り早いんだ。
これらは当事者間の民事上の請求なので訴えられても逮捕や刑罰の対象にはならない。
ただし判決によっては賠償金が発生したりはするけどね。
そしてそれとは別に著作権法には刑罰が発生することもあるんだ。
ところで>>1クンは<親告罪>って何か知ってるかな?

>>1:しんこくざい?知らないなあ、何それ?

はかせ:これは被害者からの告訴がなければ公訴ができないという罪のことなんだ。
著作権法の刑罰が課せられる罪は親告罪で、この場合相手が罪を訴えてこなければ罪が成立しないんだ。

>>1:でもレンジははっきりと「ぱくった」って言ってるから、証拠も十分なんじゃないの?

はかせ:これは違うんだよ。著作権は著作者に帰属する私権を保護するためにあるもので、
著作者が権利侵害をされたと感じていなければ(訴えなければ)権利を侵害していないことになるんだよ。
なにしろ著作物について一番理解があるのは著作者本人だし、著作者を守るための法なんだから
著作者が特に守って欲しいと感じていなければ第三者が出る幕じゃないもんね。
だから「パクること」自体は犯罪じゃなくて、パクる事によって「著作者の権利を侵害したこと」が
犯罪を構成する要件になっているんだ。

>>1:じゃあパクられた人が訴えなければ犯罪ですらないって事なのか・・・
でも、パクられた人が訴訟起こせばレンジ逮捕されるんだよね?

はかせ:実際逮捕は難しいと思うよ。盗作問題で過去にも裁判がいくつかあったけど、
今までの判例を見ても複製権や翻案権の侵害による賠償請求とかそういったレベルだと思う。
盗作ぐらいで刑罰は無いのでは・・・。

38 :名も無き音楽論客:2007/02/27(火) 19:02:00 ID:???
>>1:だって相当悪質だよ!?パクリでオリコン1位で、全国から荒稼ぎしてるんだよ!?(半ベソ)

はかせ:いいかい?さっきも言ったとおり著作権は権利の問題であり、当事者間の問題なんだ。
誰が、誰に対して、どんな損害を与えたか、が無ければ訴えることはできない。
パクられた人は被害者か?・・・現状では訴えてきていないということは、
権利を侵害されたと思っていない。つまり違法ではない。
では全国のリスナーは被害者か?・・・いやいや、全国のリスナーは商品を理解したうえで自分の自由意志で購入し、
提示された対価を受容して支払っている。いたって透明な商行為だ。違法ではない。
どこに犯罪要件があるんだい?

>>1:だって・・・だって・・・(大泣き)

はかせ:なんなら>>1が「レンジが売れていることによる精神的苦痛」を理由にレンジを訴えてみたらどう?
間違いなく棄却されるけどw
これが社会の正常な価値判断さ。自分の思い通りにならないからって、相手を悪者にしちゃいけないよ。
これからはもっと大人になって、こんなクソスレも立てないようにするんだよ。

~おしまい~


41 :名も無き音楽論客:2007/03/12(月) 12:48:24 ID:???
>>39
全然違う。
パクりの場合は構成要件を満たすか否かが明確でない
窃盗と同列には扱えない


48 :名も無き音楽論客:2007/03/13(火) 09:02:42 ID:???
>>46
完全に勘違いしてるからしっかり読め。

窃盗と盗作の違いは
・窃盗は起こした時点で犯罪(バレるバレないにかかわらず)
・盗作は起こしても犯罪ではない。著作者に訴えられて法的手続きで罪が成立した時点で犯罪。

立件されていない窃盗は罪があるのにバレてない に対し
立件されていない盗作は"罪自体がない"
全く同列に語れるものじゃない

以上

49 :名も無き音楽論客:2007/03/13(火) 09:07:37 ID:???
補足

実際に盗作かどうかを最も正確に判断出来るのは著作者
正義感ぶったおまえらのような勘違いさんではない

50 :名も無き音楽論客:2007/03/13(火) 09:45:57 ID:???
>>43
>人の作品を真似してそれを自分の作品として出すのは、犯罪だって事は事実だろ?
犯罪ではありません。
極端な例で言うとカバーやオマージュはパクリだけれど、原告が容認してれば(訴えてこなければ)犯罪じゃないですよね?
条件はあれど「真似して作品を作る行為」自体は法的だけじゃなく道義的にも全く悪いことではないです。
問題になるのは、真似された人がどう思うか。

>オレが言いたいのは、レンジは確かに社会的には「犯罪者」にするのは難しいけど、
>もしレンジが本当にパクりをやってるなら、それは犯罪だってこと。

「犯罪」という言葉自体社会性を帯びたもので、「正式じゃなくor社会的ではなく犯罪」なんて概念は存在しません。
そしてもしレンジが現実的に犯罪者ではないのに「犯罪者」と呼んでいたらそれは名誉毀損に当たります。
(レンジのパクリが法的手続きによって確定されていない現状だとこれは間違いなく名誉毀損
まあいちいち犯罪者って書かれたぐらいで実際に訴訟を起こすなんてことはないでしょうが。

ただしここで気がついてほしいのは、上述したとおりパクリ行為自体は当事者間の意見の不一致がなければ犯罪ではない。
それに対し名誉毀損は確実に犯罪です。2chではその認識が薄れているだけで。
>まるでパクりが犯罪じゃないみたいに捕らえてる奴がいたから、
まるで誹謗中傷を犯罪じゃないみたいにとらえて常用しているあなたの方が危険です。

最近では規制も強まる動きにあるのでご注意を。
http://news.livedoor.com/article/detail/3051704/
まあ要するに法的に立件されてないけどリアルに知らずに犯罪犯してるのは実は正義ぶってるあなただよって話。


51 :名も無き音楽論客:2007/03/13(火) 11:59:38 ID:???
>>46
上で他の人達が説明してるから詳しくは言わないけど
>>37をよく見てみな、君の言ってる事が的外れってわかるから
これでもわからないようならお手上げです
あと犯罪に正式なものと正式でないものなんてないよ
あるとしたら君の私的なルール下においてだろうね
全く無意味なことだけど

あと無内容ってとこを補足しとく
君の言う、レンジがバクリをしているならそれは犯罪である、
っていうのは>>37にもあるように簡単には言えないんだけども
仮にそのパクりが犯罪と言える要件を満たした場合君の言ってる事は成り立つ
だけどもそこで成り立ったのは
犯罪となる要件を満たすパクりは犯罪であるって事でしかない
そんなことはルールの確認であってレンジがどうとかの問題ではない
つまりそこでレンジを持ち出す事は無意味だし、
俺の挙げた殺人の例と同じように、前提が満たされなければ無内容な文章だってこと

52 :名も無き音楽論客:2007/03/19(月) 20:57:38 ID:???

「パクリだから」ということよりも
「レンジだから」というのをやたら強調するよね
叩き側は

53 :名も無き音楽論客:2007/03/19(月) 21:02:55 ID:???
だってレンジ叩いて騒いでるアンチは本気で「パクリは絶対にやってはいけない」と思ってないだろ。
パクリがいけないから大義名分で叩いてるというよりもパクってるレンジが気に食わないから叩いてるように見える

54 :名も無き音楽論客:2007/03/19(月) 21:06:08 ID:???
×パクってるレンジが気に食わないから叩いてる
○レンジが気に食わないからパクリで叩いてる

55 :名も無き音楽論客:2007/03/21(水) 18:29:27 ID:???
単に安心して叩けるようなから対象が欲しいんだろう
新世代のバンドが出たらまた対象が変わるだけ
この連鎖はずっと続く

著作権ロンダリングの法的なリスクは少ないか?】
著作権法は現行法(2014年)では「親告罪」であるために、明らかに違法性があっても権利者以外の人間にはどうしようもないのが現状である(一部例外アリ)。ゆえに違反者がリスクと恐れるのは権利者のみであるが、著作権法の多くは民事裁判で争われるために、アマチュアが写真一枚のために裁判を起こすといったリスクはまず発生することがない。

著作権侵害では「故意に著作権を侵害した場合」においては、刑事罰を適用できるため民事訴訟を起こす必要はないが、警察がこれら小規模な侵害行為を取り締まるかというと、その可能性も低い。また実際にこういった出版物を取り扱った出版社や出版部署、発行人や著者が罰せられたという実例も近年では存在しない。
(参照:著作権法の民事と刑事の違い )
(参照:民事と刑事の違い )(参照: 警察の「民事不介入」原則についての問題)

そもそも「著作権ロンダリング」や「無断転載ビジネス」を展開している諸々の関係者が、何の処罰も受けず中指立てて往来を堂々と歩いているのが現状なのだから、法的なリスクなど無いに等しいと言っていい。

言ってることは間違ってはいないけど、この弁護士、果たしてパクツィを著作権法違反で訴えて勝てる自信あるんだろうか?
著作権法って、民法でも知財に属するものなんで、勝つのは結構難しいというのが本当のところ。(知財の裁判って、地裁でも3人判事が出てくるぐらいで、すごい慎重な審議をする)
また警察も基本は民事不介入なので、よほど明白な証拠と具体的な損害を証明できなければ動くはずがない。
従って、まともな弁護士ならばこんな記事をインターネットで垂れ流さないと思う。
この手のおっちょこちょいな弁護士がビミョーな発言をすることで、また勝手な法律解釈だけが一人歩きをはじめるのが嫌だねぇ…。




ここからがいよいよ本題!

被害件数も増加―「送りつけ商法」への対処法

注文していないのに、いきなり商品が届く「送りつけ商法」。生鮮食品からアダルトDVDなどバリエーションも豊富で、被害件数も増加の一途をたどっている。


もし買った覚えのない荷物が届いても、あわてる必要はまったくない。「買います」と言わない限り売買契約は成立しないから、「間違って送られてきた」荷物だと思えば良い。たとえ請求書が届いても支払う義務はまったくないし、送り主が引き取らないまま2週間経ったら、捨ててしまってOKだ。

■「買う」と言わなければ、まったく問題なし!

送りつけ商法はネガティブ・オプションとも呼ばれ、大別して2つのパターンがある。1つは、通販業者風の「セールス電話」だ。典型的なのは、

・電話がかかってくる

・「○○(商品名やジャンル)に興味があるか?」的な質問

・「Yes」と答えると、「製品を送る手配をした」的に、強引に送りつける

方法だ。「好きな食べ物は?」と聞かれ、「カニ」と答えただけで商品が送られてきた例もあるので、アンケートなのかセールスなのか不明な電話には、なにも答えないのが良いだろう。

もう1つは、文字通り、前触れもなく荷物が「送りつけられる」パターンで、国民生活センターによると、最近はアダルトDVDが届き、後日60万円もの請求書が送られてくるトラブルが急増している。健康食品や生鮮食品は以前から多く、2012年度には14,000件もの相談が寄せられているほどだから、いつ自分に送られてきても不思議ではない状況なのだ。

注文していない商品を受け取ったら、代金を支払わなければならないのか? 答えはNoで「買います」と意志表示をしない限り、支払う義務はまったくないのだ。お店で買うならトラブルも起きにくいのだろうが、直接会っていないと「言った」「言わない」の誤解も生じやすい。

そこで通信販売や電話勧誘には「特定商取引法」が定められている。

第59条に記された「売買契約に基づかないで送付された商品」の要点をあげると、

・受け取ったひとが「買う」と言わない場合は、14日以内に引き取る

・引き取りに行かないなら、「商品を返して」と求めてはダメ

とされ、キャンセルやクーリングオフとは別の処理になる。そもそも、間違えて送った荷物のようなものだから、送り主が引き取りに行くのが当たり前なのだ。

■請求書は「受領拒否」!

もし注文した覚えのない荷物が届いたら、「なにもしない」のが最良だ。「連絡がなければ買ったものとみなします」的な注意書きがあっても、無視して構わない。逆に、電話番号などの個人情報を与えるようなものだから、連絡しないほうが良い。

これと特定商取引法・第59条をあわせると、

・「買う」と言わなければ、請求される筋合いはない

・14日以内に、送り主が引き取りにくるべき

なので、なにもせず14日待てば良い。ただし使ってしまうと、購入を承諾したことになるので、未使用のまま保管するのがポイントだ。それ以降は、送られてきた荷物を捨ててしまっても、法律的にまったく問題ないのだ。

請求書も、同様に無視して構わない。そもそも売買契約が成立していないのだから、請求される筋合いもない。警視庁・生活安全総務課の資料にも、このような請求書は開封せず、赤字で「受領拒否」と書いて送り返すように記されている。

電話で催促されるケースもあると聞くが、これも応じる必要はない。まずは購入する気も支払う意思もないことを伝え、それでも電話がかかってくるようなら、警察か国民生活センターに相談するのが良いだろう。

■まとめ

・注文した覚えのない商品が届いたら、未使用のまま2週間保管する

・荷物を受け取っても、買ったことにはならない

・「買う」と意思表示しなければ、売買契約は成立しない

・荷物を引き取りにこなければ、15日目に捨ててOK!

ほかにも「代引き」を悪用した方法も増えているので、利用する際には、事前に家族に伝えておくと安全だ。


1.送りつけ商法の特徴

送りつけ商法は、注文した覚えのない商品を消費者に送りつけ、その商品代金を請求する商法です。

一般的には、まず事業者が郵便や宅急便で商品を消費者に送りつけてきます。

送りつけられた商品には見覚えがなく、商品と一緒に商品の代金の請求書が同封され、そこには「○日以内に指定口座に○万円支払え」という内容が記載されています。

悪質な業者の場合は、代金引換郵便で送りつけ、消費者が受け取る際に料金を支払うようにしてくることもあります。

送りつけ商法で送りつけられる主な商品としては、書籍、雑誌、ビデオ、DVD等があり、その価格は数万円程度の物がほとんどです。


2.アポイント商法のチェックポイント

a.商品が代金引換郵便で送られ、代金を支払った
→ この場合、事業者が商品を送りつけたことで売買契約を消費者に申込み、代金を支払うことで消費者が応じたものとみなされるので、残念ですが代金を取り返すことができません。
b.商品と一緒に請求書が入っていた、代金引換郵便の受け取りをしていない
→ 代金引換郵便で受け取っていない場合は受取拒否をしてください。請求書の対処法としては次の「3.送りつけ商法の解約方法」を参考にしてください。



3.送りつけ商法の解決方法

商品を受け取った日から14日間何もしない

送りつけ商法の場合、消費者が代金を支払わない限り売買契約は成立しません。

ですから「送られてきた商品」の持ち主(所有者)は、「送り主」となります。

持ち主が「送り主」である限り、消費者が勝手に処分することはできません。

そこで法律では、送りつけられた商品について、受け取った日から14日間経過しても送り主が引き取らなければ、消費者は代金を支払う必要がなく商品を自由に処分してよいことになっています。

この期間内に、消費者から送り主に対して、受け取ったことを通知したり、引き取りを求めるといったことは一切しなくて構いません。

何もせず、そのままの状態で保管しておけば大丈夫です。

逆にむやみに開封したり使用したりすると、購入の意志があるとみなされ料金を支払う必要が出てくるので、注意が必要です。

14日経過した後の処分については、消費者の自由ですので、処分するにしてもその旨を送り主に連絡をする必要は一切ありません。

※4月1日に送りつけられた商品を受け取った場合、送り主が4月14日まで引き取らなければ処分できます。


送り主に対して引き取りを請求する

一日でも問題を早く解決したい、という場合にはこちらの方法をお勧めします。

まず、商品が送られてくると、送り主に対して商品の引き取りを請求します。

この請求は電話等の口頭でも良いですが証拠が残らないのと、余計に何か言われたり請求される恐れもありますので、注意が必要です。。

安全且つ確実に行うためには、内容証明配達証明を利用されることをお勧めします。

法律では請求した日から7日を経過すると、商品が引き取られていなくても、消費者は代金を支払う必要がなく、商品を自由に処分することができます。

※4月1日に商品を受け取り、4月3日に引き取りを請求した場合、送り主が4月9日までに引き取らなければ処分できます。


急増する「代引き詐欺」「送りつけ商法」と対応策

「代引き詐欺」とも呼ばれる「送りつけ商法」が急増しているようですので、対応策と

共に紹介します。


購入した覚えがない商品を強引に送りつけられ、代金引換などの形で法外な料金を請求される「送りつけ商法」(代引き詐欺ともいう)の被害者が続出している。

特に多いのが健康食品をめぐるケースで、国民生活センターへの取材によれば2012年度の相談件数は13年3月25日時点で前年比約5倍の1万45件に達し、しかもその大半がこの数ヶ月に集中している。被害は全国に広がっており、同センターは注意喚起に懸命だ。

「申し込んだんだから金払え」「録音もある」

国民生活センターの資料から、事例の1つを紹介する。

三重県の80代男性は、知らない業者から「以前に申し込まれた健康食品を配達してもよいか」との電話を突然受けた。もちろん身に覚えがないので断ったが、その日のうちに代引きで健康食品が届いた。受け取りを拒否すると再び電話があり、

「1か月もかかって製造したものを受け取らないとは、会社をつぶす気か! 3個約3万円を約2万円に値下げした、自分で申し込んだのだから支払え」
と凄まれた。泣く泣く次の配達で受け取ったが、3個入りのはずが1個しか入っていなかったという。

同様の手口は各地で相次いでおり、ほぼ日本全国で被害が確認されている。2012年度の相談件数は上半期(10月15日時点)が1905件だったのに対し、下半期は実に8140件に上る。

特に増えているのが、上記のように怒鳴る、あるいは「申し込みの会話を録音している」などといった脅しまがいの言動などで、無理やり受け取りを迫るケースだ。主なターゲットは判断能力が低下した高齢者で、相談件数の8割が65歳以上という。要求する金額は平均約10万円程度で、中には100万円以上という高額な事例もある。ほとんどの場合業者名は名乗らず、配送業者を装って自ら届けに来るケースも目立つという。

なおこうした強引な販売は特定商取引法薬事法に抵触する可能性がある。2月には都内の業者が消費者庁から6ヶ月の業務停止を命じられる事例があった。

以前は「カニカニ詐欺」が多かった
こうした悪徳商法は「ネガティブ・オプション」ともいわれ以前から存在したが、近年増加が目立つという。特に数年前には粗悪なカニを送りつけてくる手口が多く、「カニカニ詐欺」とも呼ばれることがあった。

国民生活センターによれば対策としては、とにかくきっぱり断ること、それでも送りつけられた場合は必ず受け取りを拒否することが重要だという。業者は連絡先などを名乗らないことがほとんどのため、1度受け取ってしまうと返金させることが非常に難しいためだ。また高齢者が標的とされるため、家族や周囲の注意も求められる。

国民生活センターでは、トラブルがあった場合はすぐに地元の消費生活センターに相談するよう呼びかけている。


送られてきた商品は,業者からの一方的な契約の申込みであり,消費者が承諾しない限りは契約は成立しませんので,代金を支払う必要はありません。
商品が送られてきた日から14日間は消費者に保管義務がありますが,その期間を過ぎれば,商品を自由に処分することができます。

購入の申込みをしていない消費者に一方的に商品を送りつけ,消費者から商品を返送又は購入しない旨の通知がない限り,勝手に購入の意思があるとみなしてその代金の請求をする商法を,送りつけ商法(ネガティブオプション)といいます。

送りつけ商法(ネガティブオプション)により送られてきた商品は,特定商取引に関する法律では,商品が送られてきた日から14日,販売業者に引取りを請求した場合はその日から7日を過ぎれば保管義務がなくなり,業者は商品などの返還請求や代金請求ができないと定められていますので,消費者は自由に処分できます。
ただし,商品の保管期間中に商品を使用すると,購入を承諾したものとみなされ,代金を支払わなければならなくなりますので注意しましょう。
また,覚えのない荷物が代金引換郵便で届いた場合は,その場での受取りは避け,家族に注文した者がいるかどうかを確認してから受け取るようにしましょう。


「代引き詐欺」とも呼ばれる「送りつけ商法」ですが、送られてくる商品はさまざまで、例としては写真集やカニ・

昆布などの魚介類などがあるそうです。

心当たりのない代引きの宅配物は代金を支払う前に一度送り主欄を確認し、見覚えがない場合は保留または

受け取り拒否を心がけましょう。



送りつけ商法に遭遇したら?その対処法

商品を勝手に送りつけられただけでは、代金の支払義務は発生しない

「送りつけ商法」とは、注文していない商品を勝手に送りつけ、代金を一方的に請求する商法のことで、「ネガティブ・オプション」とも呼ばれています。

まず、注文していない商品を勝手に送りつけられただけでは、購入の義務はなく、代金の支払義務も発生しません。ただし、送られてきた商品を使用したり、消費した場合は、購入を承諾したことになり、代金の支払義務が生じます。この点を第一に押さえてください。

では、送られてきた商品はどうすれば良いのでしょう。商品の所有権は販売業者側にありますから、すぐに廃棄処分などをすることはできません。「料金受取人払」で返送するのも一つの方法ですが、業者側が受領せず荷物が戻ってくるトラブルもあり得ます。

無断で送られてきた商品は、とりあえず保管。請求書の入った封筒は開封しないように

よって、無断で送られてきた商品は、とりあえず保管しておきましょう。そのまま14日間が経過すると、業者は商品の返還請求権を失います。また、「14日間は長い」と感じる場合は、商品の引き取りを業者に文書で請求しましょう。請求日から7日を経過すれば、業者の返還請求権はなくなります。これで、消費者は商品を自由に処分できるようになるわけです(特定商取引法59条)。ただし、これはあくまで消費者と販売業者との関係の話です。会社などの事業所に送られてきた商品が事業用のものである場合、「特定商取引法」は適用されません。購入を承諾しない限り売買契約は成立しませんが、業者が引き取りにくるまで商品を保管しておく必要があります。事業者は一般消費者と同様に保護されるわけではないことに留意してください。

業者が商品を引き取らず、その後も執拗に請求書が送られてくることがあります。請求書の入った封筒は開封せず、「受領拒否」と明記して返送する方法が有効でしょう。また、業者に対しては電話連絡をしない方が賢明です。彼らは、消費者を丸め込むための「マニュアル」を整備していますので、変なところで言質をとられてしまい、商品購入を承諾したかのように強弁されるおそれがあります。

代引きを悪用するケースも。「受領拒否」が大原則

最近の「送りつけ商法」で目立つのは、「代引き(代金引き換え)」を悪用するものです。業者が勝手に送り付けてきた商品であるにもかかわらず、消費側で、家族の誰かが注文したものと勘違いして代金を支払い、商品を受け取ってしまうトラブルが増えています。

この場合、「錯誤」で代金を支払ったわけですから、売買契約は有効に成立していません。業者には商品引取義務と代金返還義務が残ります。しかし、このような悪徳販売業者は、「雨後のタケノコ」のように現れては「蜘蛛の子を散らす」ように逃げてしまいますので、いったん支払ってしまった代金を現実に回収することは極めて困難です。「代引き」の荷物が届いた場合は、十分に商品を確認したうえで慎重に代金を支払うよう心掛けてください。注文した覚えのない商品は「受領拒否」が大原則です。



勝手に商品を送りつけ、代金を請求する「送りつけ商法」が大問題になっている。10月末には、東京都新宿区の健康食品販売会社の元従業員11人が詐欺容疑で逮捕された。報道によると、被害者は約1万人、被害総額は2億円以上にのぼる可能性があるという。

この会社は、高齢者の家に「あなたが注文した商品を送る」などと電話をし、商品を勝手に送りつけ、高額の代金を請求する手口を繰り返していた。電話を受けた側が「注文した覚えがない」と断っても「あなたが忘れてしまっただけ」などと言いくるめ、代金引き換えの宅配便などで、強引に商品を送りつけていたという。

このような「送りつけ商法」にひっかからないために、どうしたらいいだろうか。もし、突然知らない相手から代引きの宅配便が届いたり、注文した覚えのない商品が送られてきたら、どう対処したらいいのだろうか。消費者問題にくわしい大和幸四郎弁護士に聞いた。

●商品を受け取った段階では「売買契約」は成立していない
「業者に言いくるめられないように、まず契約の仕組みを知っておきましょう。商品の売り買いをめぐる契約を『売買契約』といいます。業者が商品を売り、支払いをうけるためには、この契約が成立している必要があります」

大和弁護士はこのように切り出した。では、この「売買契約」はいつ成立するのだろうか。

「商品を一方的に送りつける行為は、業者側が消費者に対して『購入してください』と申し込む意思表示に過ぎません。それだけでは、契約は成立しません。

売買契約が成立するのは、『申込み』に対して『承諾』があり、販売する側と購入する側の意思表示が合致したときです。

消費者から申し込まれたわけでもない商品を一方的に送りつけておいて、『返送しなければ契約が成立する』といった主張をしても、法的には認められません」

つまり、送りつけられた荷物を受け取っただけでは、売買契約は成立しておらず、受け取った側が支払いをする義務もしないということだ。こうした送りつけ商法には、どう対処すればいいのだろうか。

大和弁護士は次のようなアドバイスをする。

「まず、身に覚えのない『代金引換』の荷物は受け取らないことです。お金をいったん支払ってしまうと、取り戻すのは簡単ではありません。

次に、荷物を受け取ってしまった場合ですが、絶対に代金を支払わないでください。さきほど述べたように、送りつけられた側である消費者が承諾しない限り、契約は成立しません。つまり、『返品しない場合は承諾したものとみなす』といった文言が書かれていても、それは無効です」

●14日間は使ったり処分したりしない
では、送りつけられた商品はどう取り扱えばよいのだろうか。大和弁護士は「特定商取引法は、こういった問題に対して規制を設けています」と解説する。

「まず、商品購入の意思がないのなら、商品の送付があった日から数えて14日間は、商品を使用・消費しないでください。もし業者が引き取りに来た場合などは、返還しなければなりません。

この期間内に使ったり、処分してしまうと、購入する意思があったとみなされますので気をつけてください。

一方、この期間を過ぎると、業者は送り付けた商品の返還を請求することができなくなります。つまり、14日間が経過すれば、受け取った側は使用・消費しようが捨てようが自由に処分することができます」

大和弁護士はこのように対処法を助言していた。もし、申し込んだ覚えのない商品が家に届いたら、こうしたアドバイスを思い出して、落ち着いて対処してほしい。


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