マイカルハミングバード通信

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自称奨学金の悪徳高利貸しの実態


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国が関与する学生ローン(自称「奨学金」)最大手の独立行政法人日本学生支援機構が、違法な方法で「一括繰上げ請求」を繰り返していることがわかった。一括繰上げ請求とは、本来10~20年の分割で返済する「奨学金」について、返還期日が来ていない部分も含めて一括で請求する、という強烈な回収だ。卒業後の数年で数百万円といった大金を請求され、払えなければ年10%の延滞金がついて借金地獄に突き落とされる。だが、日本学生支援機構法施行令第5条4項には、繰上げ一括請求の条件として、「支払能力」を有していること、をあげている。同機構はこれを無視し、支払能力の調査を行っていなかった。さらに「連絡なく延滞が続いた場合は支払い能力があるとみなす」などといった、開き直りとしか思えない釈明で違法な繰上げ請求を正当化している。モラルなき姿は悪徳高利貸しそのものである。

◇卒業後3年目で211万円一括請求 
 「繰り上げ一括請求」のことを筆者がはじめて知ったのは2012年9月、東京地裁の法廷でのことだった。この日、日本学生支援機構が都内の男性Jさん(27歳)を訴えた裁判が開かれた。法廷は傍聴できなかったのだが、メモを取って後日、訴訟記録を確認した。記録によれば、機構の請求内容は次のとおりだ。
請求内容 
1 211万7352円

2 元本185万7333円に対する年10%の延滞金(2012年2月28日から支払い済みまで) 



 繰り上げ一括請求ということをしているとは知らなかった筆者は、まずJさんの年齢と請求額に驚いた。27歳ということは大学を卒業してさほど時間がたっていない。その社会に出たばかりの若者が、211万円もの「奨学金」を請求されている。何年もかかって分割で返済していくのが普通である。なぜいきなり211万円なのか。

 訴状には、こんな記載があった。「請求内容1」にある約211万円の内訳である。

①金19万2667円 返還期日経過元本小計額
②金185万7333円 一括繰上げ返還すべき返還期日未到来小計額

 ①は「返還期日経過元本小計額」の19万円。これが、支払い期日がきているのに払っていない金額の合計であることはわかる。問題は②だ。「一括繰上げ返還すべき返還期日未到来小計額」185万円あまりとある。文字通り、返還期日がまだきていない元金のことだ。Jさんが若干27歳にして211万円もの大金を一括請求された理由がこれではっきりした。「一括繰上げ請求」だったのだ。
 訴訟記録を読み進めていくと詳しい事情が書かれていた。

 Jさんは2005年4月に大学に入学し、2009年3月で卒業する。一括繰上げ請求の訴訟を起こされたのが、2012年3月。つまり卒業後3年がたったときのことだった。「奨学金」を借りたのは大学の4年間で、月額5万円。有利子の第二種、金利は年1・58%である。返還は、2009年10月から毎月1万3293円ずつ、14年間かかって168回にわけて払う計画だった。

◇「一括繰上げ請求」条項
 200万円を14年かけて払うはずが、3年目で一括請求されたのだ。あまりにも乱暴な取り立てではないだろうか。筆者はいぶかしく思った。何を根拠にそんなことができるのか。訴状を読み返したところ目にとまったのが次の一文である。

 〈独立行政法人日本学生支援機構法施行令第5条4項に、割賦金の返還を怠った者に対しては一括返還させることができる…〉 

 滞納した者については一括繰上げ請求ができるという条項が日本学生機構法施行令5条4項にある。それに基づいた措置なのだ――というのが日本学生支援機構の言い分だった。

 念のため日本学生支援機構のホームページをみたところ、次のとおり「一括繰上げ請求」の説明があった。

●機関保証の場合
 延滞が続いた場合、次のような督促を行うことになります。

 (1)一括返還請求…返還期限が到来していない分を含め、返還未済額の全額、利息および延滞金を返還していただきます。

 (2)代位弁済請求…本機構から保証機関(公益財団法人日本国際教育支援協会)に対し、返還未済額の全額、利息および延滞金について請求を行います。

 (3)保証機関からの請求・督促…代位弁済がなされた場合、(公財)日本国際教育支援協会から、代位弁済額の一括請求を行います。

 (4)強制執行…返済に応じない場合は、(公財)日本国際教育支援協会が強制執行にいたるまでの法的措置を執り、給与や財産を差し押さえます。



 「奨学金」を借りる場合、個人が保証人になる場合と、日本国際教育支援協会という保証機関が保証をする「機関保証」の2種類がある。個人保証の貸与に関しては「一括繰上げ請求」の説明はなかった。

 どうやら「一括繰上げ請求」は、機関保証を使って貸与を受けた場合の特徴のようである。

 なるほど、延滞が続いた場合は繰上げ一括請求できる、と書いてある。根拠規定は日本学生支援機構法施行令5条4項だ。Jさんに対する一括請求もいたしかたないのか。筆者はそう思いかけた。


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