マイカルハミングバード通信

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民事不介入という警察・検察の責任放棄【税金浪費】

1 告訴・告発・被害届の基本|違い・提出方法

(1)告訴・告発・被害届の基本的内容

ある行為が『犯罪』だと思った時に,警察に届ける手続があります。
法律的に正式な手続として種類が分かれています。
これをまとめます。

<告訴・告発・被害届の基本事項>

あ 共通事項
犯罪の疑惑(犯罪事実)を捜査機関に申告するもの

い 違うところ=申告する者
手続 告訴 告発 被害届
申告する者 被害者 被害者以外 区別なし
処罰意思 あり あり 含まれない
根拠 刑事訴訟法法230条 刑事訴訟法239条1項 犯罪捜査規範61条1項
告訴・告発は『犯人の処罰を求める意思表示』が含まれます。
『処罰を求める意思表示』が含まれない=単なる『犯罪事実の申告』は,『被害届』と分類されます。

<告訴・告発の要件と条文>

あ 要件の内容
特にない
ただし,不当なものは『虚偽告訴罪』に該当するリスクがある(後述)

い 条文
条文内容 刑事訴訟法
犯罪により害を被った者は,告訴をすることができる 230条
何人でも,犯罪があると思料するときは,告発することができる 239条1項
(2)告訴・告発の受理機関

<告訴・告発の受理機関>

あ 条文上の規定
検察官又は司法警察員

い 司法警察員の意味
定義 司法警察活動に関する特別権限を付与された司法警察職員
一般的な階級 巡査部長(俗称ハコ長)以上の者(原則)

実際には,告訴・告発後の捜査機関による『捜査』がスムーズになるように配慮すると良いです。

<現実的な告訴・告発の提出先>

あ 基本
犯罪発生地or犯人の所在地を管轄する『警察署or検察庁

い 警察と検察の選択
事案内容 提出先
通常(原則) 警察署
贈収賄・特別背任など(直告) 検察庁
要するに『当初の捜査の中心が警察か検察か』で分けると,その後の流れがスムーズになるのです。

(3)告訴・告発の方式|法律上口頭も可能だが,使われない

条文上,告訴・告発は『口頭又は書面』とされています(刑事訴訟法241条)。
『口頭』も可能となっているのです。
しかし『口頭』だと,正確性・漏れが生じるという点で,提出する方・される方の両方にとって不利益です。
そこで,実務上は『口頭』は使われず,書面による方法が取られています。
『告訴状』『告発状』というタイトルにするのが通常です。
ところで,捜査機関は被害者から事情を聴取し,供述調書を作成しています。
供述調書の中で『処罰の意思表示』を記載することもあります。
これを『告訴』として扱う場合は『口頭』で『告訴』を聴取したことになります。

(4)告訴状・告発状の内容・添付資料

告訴・告発の目的は『捜査の実施やその後の刑事責任追及のプロセス』です。
そこで,告訴状・告発状の提出では『捜査に役立つ』工夫をするとベターです。

<告訴状・告発状の内容・添付資料など>

あ 記載内容
捜査に役立つ事実を簡潔明確に記載する
ア 事務的事項(作成者・日付・提出先)
イ 犯人(被告訴人・被告発人)の特定
ウ 事件の発生日時・場所
エ 事件の経緯・背景

い 資料・証拠添付
捜査に役立つ証拠を提出する

う 提出後の対応
捜査機関からの照会・呼び出しにはスピーディーに応じる

2 告訴・告発の手続における効果|捜査の開始・処分結果通知・検察審査会への申立権

(1)告訴人・告発人の保護

告訴・告発を行うと,行った者は,手続への一定の関与・参加が認められることになります。
『処罰を求める』者としての『保護』とも言えます。

<告訴・告発後の手続|告訴人・告発人の保護>

告訴・告発後の手続 刑事訴訟法
警察署の受理の場合,書類・証拠物を検察官に送付する 242条
起訴・不起訴処分を告訴人・告発人に通知する 260条
不起訴理由の通知義務(請求があった場合) 261条
不起訴処分に対する検察審査会への申立 (別記事)
詳しくはこちら|不起訴処分に対して検察審査会の審査申立ができる

(2)告訴・告発を受理すると警察に『捜査→処理義務』が生じる

刑事訴訟法上,告訴・告発を受理すると,その後は捜査を開始することになります。
警察官の判断で捜査を『しない』とか『中止』『うやむや』にはできなくなるのです。
最終的な判断(終局処分)としては『起訴・不起訴・微罪処分』の3つしかないのです。
微罪処分はごく例外的な選択肢です。
いずれにしても,すべてにおいて,『検察官の判断』が必要なのです(刑事訴訟法242条,261条)。
検察庁内部では,全件について上司の検察官(検事正や3席)の決裁が必要とされています。
また,『起訴』の場合は,起訴状の表記の確認は慎重に行ないます。
庁舎内の小さな部屋で,形式的な事実表記・証拠との整合性だけを行っている『チェックマン』を経るのが通常です。
検察は組織としての結束が重要とされているのです。
検察『官』というネーミングで『裁判官』と似ていますが,大きく異なるのです(裁判官の独立;憲法76条3項)。

3 告訴・告発|事実上の受理の拒否|捜査義務の反動・民事不介入

(1)『捜査義務』の反動としての『嫌がる』

警察や検察が告訴・告発を受理すると,捜査→終局処分の判断(上司決裁含む)という『大きな負担』が生じます。
捜査機関としては,より社会的に注目を集める案件・規模の大きい案件,を重視します。
特に特捜にとっては『社会の注目度』が,民間における『売上』に相当するのです。
売上向上に最適化したリソース配分がなされるベクトルが組織として生じるメカニズムがあります。
そこで,告訴・告発では『窓口での水際作戦』が展開されることがあります。

<捜査機関が告訴・告発受理を嫌がる事情>

ア 案件の規模が小さい
イ 証拠が少ない
ウ 捜査に当てられるリソース(人員)が少ない

(2)『金銭請求』の『脅し』として使われるのを嫌がる

警察が『民事的解決』で済ませて欲しい,というメッセージを発することは多いです。

<警察が『民事』を意識して立件を嫌がるセリフ>

ア 『民事崩れ』
イ 『金銭請求(民事)の『ダシ』にされる』
→示談交渉を有利に進める手段・ツールにされる,という意味
ウ 『民事不介入』
エ 『民事で解決してください』

具体的には,次のような状況が現実に存在するのです。

<警察が金銭請求のツールに『見える』場面>

あ 『刑事予告』型
金銭請求の交渉で『告訴を予告』する

い 『刑事と引き換え』型
金銭支払の和解の条件(条項)の1つとして『告訴取下』や『告訴しないこと』を盛り込む

4 告訴・告発|事実上の受理の拒否|アンビバレントな『民事不介入』

一般論として,『犯罪(刑事責任)』は,同時に『損害賠償義務(民事責任)』も生じることが多いです。
その意味で『刑事・民事の重複』の方が普通なのです。
『民事不介入』というのは,その意味でおかしいと言えます。
警察は,『責任追及する範囲を刑事責任に限定する』で足りるはずです。

<離れられない刑事と民事>

とは言っても,終局処分(起訴・不起訴の選択)の判断で『被害弁償』が非常に重大な要素です。
警察・検察は捜査の中で,被疑者に『示談を勧める』ことは不可避的に出てきます。
起訴した後については,今度は裁判所が『示談を勧める』という現象・制度もあります
詳しくはこちら|刑事手続と損害賠償の関連|証拠・量刑への影響・被害者への通知制度

このような制度上・構造的な要因があり『捜査機関が金銭請求に使われる』という発想につながるのです。
そこで警察は『金銭請求のための脅しとして使われるのが嫌』という考えになりやすいのです。

なお,実務でも,損害賠償請求の交渉や訴訟と刑事告訴を並行して行うことは普通です。
しかし一般的には,告訴のような『適法な行為』が『脅し』となるわけではありません。
ただし,非常に極端・強烈な手法を取った場合は『恐喝罪』と判断した判例もあります。
詳しくはこちら|権利行使・適法行為の告知と恐喝罪の区別基準|権利の存在×権利行使の態様

5 告訴・告発|法的な(正式な)受理の拒否|明らかに『内容がない』告訴状

告訴・告発に対して,警察・検察はこれを受理することは当然です。
『嫌がる』という感情レベルではなく,理論的・法律的に『拒否できるのか』について説明します。
まず,一般論としては『受理する義務あり』と解釈されています。

<告訴・告発を受理する義務>

あ 一般的規律
警察・検察は告訴・告発を受理する義務がある

い 法的根拠・理由
ア 犯罪捜査規範63条1項
司法警察員(略)は,告訴,告発または自首(略)管轄区域内の事件であるかどうかを問わず(略)これを受理しなければならない
イ 告訴人・告発人の保護
仮に『拒否できる』とすると,告訴人・告発人の保護(前述)が無意味になる=不合理
※数学における『背理法
ウ 判例
東京高裁昭和56年5月20日

次に,例外的に『受理を拒否できる』という場合も解釈上設定されています。

<告訴・告発の受理義務の例外=拒否OK|例>

ア 記載事実が不明確なもの
イ 記載事実が特定されないもの
ウ 記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの
エ 事件に公訴時効が成立しているもの
※東京高裁昭和56年5月20日

なお『告訴を不受理』に対して『不受理の撤回』(処分取消)を求めた訴訟の判例もあります。

<『告訴状の不受理』の撤回に関する判例

『告訴状の不受理』は『行政処分』ではない

取消訴訟の対象にならない
さいたま地裁平成23年5月18日

これは『行政処分かどうか』という論点の判断です。
『受理義務の有無』ということとは別問題です。
参考として挙げておくという趣旨です。

6 告訴・告発に対する反撃|刑事・民事責任

不当な告訴・告発をされた,という場合には反撃が必要です。
刑事責任としては『虚偽告訴罪での告訴』が典型的な反撃です。
一方,民事責任として損害賠償請求,という方法もあります。

CICという傲慢組織

クレジットを申込み、断られたが、開示することで理由がわかりますか?
「開示」のお手続きをしていただくことにより、お客様の現在の信用情報をご確認いただけます。 ただし、各クレジット会社では、独自の審査基準に基づいて審査を行っております。そのため、CICでは否決理由はわかりません。CIC信用情報機関であり、加盟しているクレジット会社等から情報を収集し、管理・提供を行う会社です。クレジット会社等では、CICの情報を参考として審査の判断材料に利用しています。

なぜ、自分の情報開示に費用がかかるのですか?
開示手数料につきましては、個人情報保護法に「開示にあたり、実費を勘案して手数料を徴収できる」旨の定めがあり、当社では当該実費の一部をお客さまにご負担いただいております。


サービス時間と利用手数料
■サービス時間
8:00~21:45 (年末年始もご利用いただけます)
■利用手数料
1,000円
※初回開示から96時間以内に再開示を行った場合、手数料は無料です。
■お支払方法
クレジットカード決済(1回払い)


ブラックリストの謎
 
 債務整理の相談を受けていて、一番良く聞かれることは、ブラックリスト(信用情報)についてです。相談される方の8割ぐらいの方は、ブラックリストについて何らかの質問をされます。

 ただ、このブラックリストについては、かなり、ブラックボックス的な所があり、正直、弁護士にも、よくわからない所がたくさんあります。そこで、私は、わかる範囲では、わかることを伝え、わからないことは、正直に、よくわからないと伝えるようにしています。

 以下、ブラックリストについて、よく聞かれる点を書いてみます。

 ① ブラックリストに載るとどうなるのか?

 お金を借りたり、ローンを組んだりすることができなくなります。ただ、一生、そうなのかというと、そうではなく、およそ5年~7年の間だと言われています。

 ② お金を借りたり、ローンを組めなくなる以外に、その他の効果はあるのか?

 特に、その他の効果はありません。怖い人が自宅や職場に押しかけてきたり、電話してくることはありません。また、ブラックリストに載ったことが、会社や職場に知れることもありません。

 ③ ブラックリストに載ると、配偶者や親、子供などもローンを組めなくなるのか?

 そんなことはありません。リストに載った人が借金できなくなるだけであり、家族だから、一緒に住んでいるからと言って、その他の人がローンを組めなくなるということはありません。

 ④ ブラックリストに載ると、必ず、借金ができなくなるのか?

 はっきりとは、よくわかりません。

 信用情報機関は、5つぐらいあり、およそ、銀行系、信販系、サラ金系の3系統に分けられると言われています。したがって、サラ金の債務を整理したことによって、サラ金系の信用情報には載っても、信販系や銀行系の信用情報には載らないので、それらではお金が借りられることがあるかもしれません。

 しかし、一方、これらの信用情報機関は、それぞれが事故情報を共有しているという噂もあり、どこか一つに載ると、全ての信用情報機関の知るところになり、借金できなくなるという噂もあります。

 ここらへんは、ブラックボックスであり、あまり、はっきりしません。

 ⑤ ブラックリストに載るのを避けるため、任意整理はやめておいた方がよいのか。

 ブラックリストに載っても、5年~7年お金が借りられなくなるだけです。一方、任意整理をすると、高い利息を支払わなくてよくなりますし、払いすぎていた利息も返ってくることがあります。

 そもそも、ブラックリストに載ることを恐れて、任意整理を躊躇していても、利息ばかり払う状態が続き、元本は、一向に減りません。そうすると、返済のために、また他の業者から借り入れするということになります。そして、このような自転車操業は、いずれ破綻することは確実です。そうなったら、その時点では、もう、他から借り入れるということもできなくなります。

 したがって、ブラックリストに載り、借金ができなくなることを恐れて任意整理を躊躇していても、いずれは借金ができなくなるのです。そして、その時点では、おそらく、もう任意整理も不可能です。

 したがって、絶対に早期に、任意整理をすべきです。よって、ブラックリストを恐れて、任意整理をやめておくというのは、絶対によくありません。

 借金の返済がしんどくなってきたら、ぜひ、早期の任意整理を。



私の経験で、書き込みをさせていただきますと、情報機関には、銀行・信販会社(クレジット・ローン)等
よりの情報伝達により、すぐかどうか反映されるようです。
ここで私の経験ですが、5年ほど前マンション購入時に
ローンを断られたことがありました(銀行で)。
そのとき、"CIC"で確認したところ身に覚えのない借り入れがあると言うことが判明しました。
情報を開示してもらいましたが、確かに私の住所、氏名で2億円ほどの借り入れがありました。
(もちろん私には、身に覚えがありません)
結局"銀行"の間違えで最終的には、解決しましたが、
そのとき最初に書いたことを"CIC"にいわれました。
(当方は、銀行などから上がってくる情報を管理しているだけですからと。。。)


一歩間違えば犯罪!?借金申込時における虚偽記載の危険について
「会社を辞めたばかりだけど、審査に通りたいからまだサラリーマンという事にしておこう」

「年収を多めに書いておこう」

借金を申し込む時、このように思った人はいませんか?

信用情報に当たる個人の申告内容を、「ちょっとなら」と誤魔化そうと考える人は少なからずいるものです。

また、急いで書類を書いて、間違えたまま提出してしまうそそっかしい人もいます。

そんなアナタは注意しなくては、いけません。

嘘の内容を申告すると、すぐに消費者金融にバレます。また一歩間違えば詐欺罪として、訴えられる可能性もあります。

どんな申告内容がいけないのか、何に気をつけて記載したらいいのかご紹介していきます。

借金の申込書の項目で特に注意するものとは?

お金が必要な時と言うのは、誰でも必ずあるものです。例えば、予定外の冠婚葬祭が入ったり、必要なモノが高額だったり、急病で入院なんて事があるかもしれません。

そんな時に便利なのは消費者金融でお金を借りる事ですが、審査というものが必ずあります。

この審査は借金をする前に行われるものですが、人によってはやっかいに感じる人もいるでしょう。

というのは、消費者金融にお金を借りる際の条件に当てはまらなかったり、すでに借り入れをし過ぎて、これ以上借り入れができそうにない場合があるからです。

では、審査に通らない可能性が高いと思われる人達は、どうするのでしょうか?

借りられそうな他社を探すのが普通ですが、中には審査に通るように申告内容を誤魔化して書く人がいます。

しかし、それは虚偽に当たります。

どんな事柄を虚偽するのでしょうか。

氏名・年齢
住所・電話番号
住居形態・既婚の有無(家族構成)
職業・職種・勤務先(会社名)
年収
他社の借入(借入件数・借入金額)
項目によっては些細なものもあります。しかし、小さな嘘は大きな嘘を呼びます。嘘がバレれば審査に落ちます。

虚偽以外にも、審査に落ちないだろう状況の人が審査に落ちてしまう可能性として、記入ミスが挙げられます。(一見してわかるようなミスは別ですが)

借金の申込書を書く上で虚偽やミスをしそうな点を、注意も含めてこれらの項目ごとに見てみたいと思います。

特に項目によっては重大で、場合によっては犯罪として扱われる可能性もありますので、注意が必要です。

氏名の虚偽は悪質なパターンが多い

借金の申し込みだけでなく、全ての事柄の基本事項になるのが、氏名や年齢になります。

誰でも自分の事は自分が一番わかっています。本来ならば、間違えるような事ではありません。

しかし、それでも氏名から虚偽をする場合があります。

例えば氏名で別の名前を書くと言う事は、一言で言えば、他人になると言う事です。

これは他人になりすましてお金を借りる、かなり悪質なパターンになります。

融資の審査に通りやすくするというよりも、どちらかといえば、自分だとまったく審査に通らない為に行われると考えられます。

もちろん、架空の人物像を作る場合もあります。名前の漢字をちょっとだけ書きかえる、一文字だけ変える、なんて事をします。

本当に悪質な場合は、字の変更の合わせて、本人確認書類も偽装します。ここまでくれば、犯罪にあたります。

書類偽装までできず、本人の確認書類でバレてしまうから、と別の方法で申し込みをする事もあります。

別の方法で多いのは、手っ取り早く身近な人物の保険証などをこっそり借りて、融資の申し込みをするパターンでしょうか。

兄弟などの家族、友人知人が主な対象になります。なりすまししやすいと言う事があるのでしょう。

(友人や知り合いの場合、なりすましというよりも、本人に頼んで変わりに借りてもらうという事も多いのですが、これはまた話が変わります。)

これらも当然いけません。絶対に止めましょう。

また、虚偽のつもりはなくとも、不思議な事に自分の名前を書き間違える事も可能性としてあります。

そんな事ないだろうと思うでしょうが、紛らわし漢字を使っている場合は可能性がないわけではありません。気をつけましょう。

年齢はうっかりミスが多い!?他も間違えないように気をつけて

名前を偽る人は、それに伴い、年齢も変えたりします。

と言うのは、年齢にも審査に通りやすい年代と通りにくい年代があります。そこを踏まえて、通りやすい年代にするのです。

ただ、その場合、本人確認書類でバレます。

ミスの方としては、名前よりも年齢の方が多いでしょう。申し込み時の満年齢がタイミングによっては変わるからです。

ただ、その年齢の記入ミスならば、会社側も「あぁ、間違えたな」程度ですむでしょう。

名前でも間違えると触れましたが、意外にそそっかしい人は多くいます。

「いくら借りられるのだろう」と考え事をしながら書いていると、特に間違えやすいでしょう。

しかし、そういう人は、他の所も記入ミスをする可能性があります。

重要事項で記入ミスが見つかった場合、書類の再提出の可能性が出てきます。必ず書き間違いはしないよう、丁寧に書きましょう。

住所の嘘はパソコンの入力ミスが主な原因?

氏名を偽った場合、当然、住所も偽る事になります。(家族になりすましている場合ならば、同じ住所でしょうが)

本人確認書類の関係で、住所のみ虚偽するという事はまずないでしょうが、郵便物が家に届いたら困るという意味で、虚偽の可能性が全くないわけではなりません。

どちらにしても、すぐにバレます。

それよりもどちらかといえば、住所などは、虚偽の可能性よりも記入ミスの場合が多い様に思います。

特に多いのが、パソコンなどの文字の打ち込みによる変換間違い。これは意外に気づかないものです。必ず、確認しましょう。

また、引っ越ししたばかりや、引っ越ししたのに各種手続きが行われていない場合は要注意です。

本人確認書類と申込書の住所が違ってしまうからです。例えば、運転免許証の住所までは、自分ではよく見ないものです。

変更の事を忘れて申込書と確認書類が違ったままでいると、書類の再提出や、手続きの遅れに繋がります。

職業や勤め先の虚偽はバレやすい!?

職業や職種、勤務先などの嘘は、大抵が審査に通りやすくする為に行われます。これは年収の虚偽にも繋がります。(こちらもご参考に→審査に通りやすい職業とは?)

多少大げさに書いても大丈夫だろうという軽い気持ちのものから、まったく本当の事と違う悪質なものまで様々です。

職業や職種に関しては、会社の中まではわからないだろうから、と思う人もいますが、状況によっては消費者金融も会社の情報を持っている可能性があります。

これは消費者金融が、今までに多くの申し込み者から得た情報があるからです。

もちろんそれらが全てではありませんが、企業情報を持っている場合は、下手をすれば不審に思われる可能性があります。

やはり、正直に書くのが一番です。しかし、虚偽をする人はどうしてもいます。

職業に関する項目の中で特に問題なのは、勤めていないのに勤務先を記入する場合です。その場合は、まず在籍確認でバレてしまいます。

在籍確認をやり過ごす為に、偽装会社の利用を考える方もいるかもしれませんが、やめた方がいいです。細かくは、後で触れます。

アルバイトやパート、派遣社員でも、融資額は少ないかもしれませんが今はお金を借りられます。無理に嘘をつくのはやめましょう。

また、なるべく審査に有利になろうと、勤続年数を誤魔化す人もいます。

勤続年数は、消費者金融にはバレにくい内容ではああるのですが、やはり嘘はお勧めしません。

年収の多少のサバ読みは許される?

年収ですが、勤務先の虚偽に伴って金額も嘘を記入する場合と、年収のみ虚偽をする場合と、様々な書き方がされます。

年収のみの場合、四捨五入的な多少のサバ読みは許されるでしょう。虚偽というよりも性格が大雑把と思われる程度ですみます。

消費者金融も「あぁ、大まかに書いたな。」「細かい所までは覚えていないのだな」と判断してくれます。

しかし、大きなサバ読みはやめましょう。あまりに金額が大きいと違和感があり、すぐにわかるものです。

こうなると大雑把ではすみません。虚偽になってしまいます。

消費者金融側は総合的に見て、怪しい場合はすぐに気付きます。例えば、会社の規模や年齢、勤続年数、年収が噛み合わないなど・・・。

小さな嘘も重なると綻びがでるものです。何より分かった時、信用を一気に失う事になります。

他社借入の虚偽はまずバレます!隠すより相談した方がいい

他社の借入に関しての虚偽は、意外と多くあります。これは申込者が、黙っていればバレないだろうと思っているからでしょう。

しかし、これこそすぐにバレてしまいます。

信用情報機関に、個人のそれまでの借金の記録が残っているからです。

信用情報機関には、多くの消費者金融信販会社などの金融関係会社が会員登録しており、個人の融資などの情報を照会する事ができるシステムになっています。

ですので、消費者金融のみならず、クレジットカードや場合によっては携帯の分割払いを利用した過去も知る事ができます。

当然、過去、他の消費者金融を利用していた場合、その利用した金額だけでなく、延滞や、もしも債務整理をしたのならば、その履歴も記録されます。

全て、消費者金融はお見通しという事です。隠す方が、かえって心象を悪くします。

確かに他社からの借入があれば、新たな借入は難しいでしょう。

しかしそれ以前に、他社借入金額や借入先の件数の虚偽をしたという事で、借入の可能性は低くなる、または可能性はまったくなくなるでしょう。

それよりも、(大手や借り入れ理由によってはなかなか難しいかもしれませんが)消費者金融によっては、対面で相談に乗ってくれるような所もまだまだあります。

現状を正直に話し、返済の手立てを一緒に考える方が、よほど借り入れしてもらえる可能性が高くなるのではないでしょうか。

収入証明書の提出が必要?年収ではどんな点でチェックされる?

年収についての虚偽には先ほども触れましたが、少しでもお金を借りようと、誰もが一番虚偽をしたくなる項目である事は確かです。

しかし年収こそ、要注意項目の一つになります。

先ほども触れましたが、多少のサバ読みは審査に影響はないでしょう。

どれぐらいまでサバ読みしても問題はないか、と言う部分ですが、会社により違うので難しい所ですが、端数を四捨五入する程度ならば差し支えないと考えていいでしょう。

ただし、金額が大きい場合は、話が微妙に変わってきます。

元々一般的に消費者金融では、50万円以上の融資の場合、所得証明が必要となっています。

また、他社との借入額と合わせて100万円を超える場合も、所得証明書類が必要になります。

総量規制や怪しい時もチェックされる!

それ以外にも、総量規制の関係が関わってきます。というのは、消費者金融は、法律で年収の1/3までしか融資が出来ない事になっているからです。

しかも、その金額は他社分も含めてになっています。ここに気付かない人が結構います。

審査で融資額を決定する際には、総量規制に引っ掛かるか引っ掛からないかが大きな問題になります。

消費者金融としては法律に抵触してはいけないので、所得証明書類で年収をはっきり確認する必要があります。

それ以外にも怪しいと感じた場合には、所得証明書の提出を求められる可能性があります。

消費者金融もさすがプロで、虚偽をするような場合は雰囲気でも察するようです。

当然、申告内容が虚偽の場合、所得証明書類でわかってしまいます。

年収を少しでも多く見せて、融資額を増やしたいと言う思いはあるかもしれませんが、嘘はやはりいけません。やめましょう。

使うと犯罪になる!?偽装会社とはどんな会社?

嘘の年収。そして、嘘の勤務先。これは、本当に良くない事です。

そんな中、逆に嘘を嘘にしないようしてもらえるサービスをする会社が存在します。

「偽装会社」は、例えば風俗や水商売など、表だって職業を言いにくい人達を「健全な会社で働いているように見せてしまう」会社です。

意外に多くの偽装会社が存在し、ペーパーカンパニーとして法人登録していたりします。

偽装会社がしてくれるサービス(有料)

在籍確認などの電話対応
給与明細書の発行
源泉徴収票の発行
就労証明書の発行
郵便物などの対応 etc.
この偽装会社を使って、嘘の年収をそのまま本当のように見せかける人が実際にいます。

無職や勤め先を虚偽した場合に、在籍確認対応もしれくれます。

しかし、これらの事はやらないで欲しいのです。一歩間違えば、違法として取り締まられます。

虚偽で掴まるのは会社ではなくて個人?

ただ、偽装会社の行っているサービス自体は、違法扱いにはなりません。これだけ聞くと、「やってもいいじゃないか。」と思うかもしれません。

例えば、源泉徴収票にしても発行だけならば、偽装会社が発行したものでも罪に問われる事はありません。

しかし、その発行された偽の源泉徴収票を利用したとなると、それは罪になるのです。

発行された偽の証明書が悪用されたとして、詐欺罪に問われる事になります。

しかも、罪に問われるのは、発行した偽装会社ではなく、その証明書を悪用した個人なのです。

利用した個人の方が偽装会社の詐欺にあったような気分になってしまいますが、掴まるのは会社ではないのです。

(過去あった事件では、個人も会社の方も両方掴まったのですが)基本的に、詐欺罪で消費者金融から告訴されるのは、嘘の申し込みをした個人になります。

バレたらどうなるの?消費者金融が取る措置とはどんなもの

例えば実際に虚偽をしたとして、それがバレた時はどうなるのでしょうか?

消費者金融から、それなりの措置を取られる事が予想されます。

審査に落ちる
借り入れしている金額の一括返済を求められる
今後の借り入れができなくなる(他社含)
詐欺罪として訴えられる
絶対とは言いませんが、今後の事を考えると、生活も含めて、かえってかなり厳しい事になるでしょう。

また、先に偽装会社の話にあるようなかなり悪質な場合は、偽装会社を使わないとしても、詐欺罪で訴えられる可能性があります。(詐欺罪は10年以下の懲役)

もちろん、どれもこれもが訴えられるわけではありません。

しかし、正直に申し込みをして審査に落ちるよりも状況は良いとは到底いえないでしょう。

嘘は必ずバレる!それは信用情報機関があるから

でも嘘が「バレなければいい!」と思っている方もまだいるかもしれません。

「ちょっとくらいなら大丈夫」「自分は大丈夫」と思う方もいるでしょう。

しかし、嘘は必ずバレます。例え、最初は上手くいったとしても、後でバレます。

どうしてバレるのか。

信用情報機関があるからです。これは、他社の借入の話でも触れましたが、信用情報機関は、当然これからの事も記録します。嘘の申告をすれば、必ず綻びがでます。

その状態で他社に新たに借り入れを行えば、当然、信用情報機関に照会した時に、辻褄が合わなくなる事に気づきます。

消費者金融も個人の情報をしっかり見ています!

また、消費者金融独自の情報網でもわかってしまいます。

消費者金融では、過去の顧客や経験から多くの会社の情報をある程度持っています。もちろん、全てあるわけではありませんが。

しかし、少しでも申込者の申告内容に不審な点があれば、確認します。

また、最初の嘘がバレなかったとして、順調に借入や返済を行っていけば、当然、増額の話もでます。

最初の審査に所得証明が不要だったとしても、増額になれば所得証明書類の提出が必要になってきます。

お金を借りる事は、消費者金融と個人の貸借契約を結ぶことです。

契約に虚偽記載はしてはいけないと言う事、いつかは必ずバレると言う事は忘れないで欲しいものです。
申し込みで虚偽記載はしない!それが融資可能への近道

借金の申し込みでは、申し込みの際、多くの記入(入力)項目があります。

氏名から始まり、年齢、職業、年収、他社借入から、はては持ち家の有無まで様々です。

沢山項目があると、つい見落としてしまう注意事項もあるでしょうし、急いでいる時は尚更です。

慌てて書けば、記入ミスを起こしやすくなります。

そして、その後に審査が控えているのですが、どうしてもお金が必要なあまり、審査に有利なように書いてしまいがちです。

ちょっとなら、とさりげなく嘘を書いてしまう考えが浮かんでしまうかもしれません。

しかしそれは、ゆくゆくは審査の妨げになったり、今後の借金生活に影響が出てきます。


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