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発信者情報開示請求の「悪用」対策まとめ Part1


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発信者情報開示請求とは

※インターネット上の表現トラブルについては,こちらでも解説しています。

※なお,この記事は,他のコラムと異なり,企業以外の一般の方にわかりやすいように記載しています。

注意:ご相談をお考えの方は,すぐにお問い合せください。基本的に期限が2週間ですので,直前ですとお引き受けできません。また,法律相談も十分に出来ないことがあります。

インターネットを利用した情報発信が普及し,個人であっても容易に情報を発信することが可能なりました。

それに伴い,表現上のトラブル,具体的には,ある個人が発信している情報により,他人の名誉権や知的財産権を侵害するというケースも多々生じるようになりました。

別ページで解説していますが,閲覧者(請求者)からみてわかるのは,実際に書き込みを行った者(発信者)ではなく,発信者が利用しているサーバーだけです。たとえば,とある通信業者のブログに問題の記事が掲載されているとしても,発信者が積極的に本名を公開しているのでなければ,請求者からわかるのは,その通信業者が提供するサービスを利用したブログ,URL:http://…に,問題の記事があるということだけです。

ところで,通信業者は,発信者から依頼(サービスに申し込んで書き込みをした,ということです。)を受けて,ブログサービスを提供しているわけですから,発信者からその個人情報を受け取っています。これは,登録時に記載した本名も含まれますが,そのようなものがなくてもIPアドレス(インターネット上の電話番号のようなものです。)が記録されている場合がほとんどです。

ですから,請求者としては,通信業者に対して,発信者の情報の開示を請求することが考えられます。これが,発信者情報開示請求と呼ばれているものです。

書き込まれた人からだけでなく,書き込んだ人から相談を受けることもしばしばあり,あまり情報のないところですので,今回,解説を掲載することにしました。

請求者・発信者・通信業者の三者の関係
請求を受け取った通信業者としては,そのまま開示するか,それともしないかという選択肢があります。

ただ,ここで問題になるのが,発信者としては自分の情報を開示して欲しくないわけですし,一方で請求者としては,開示してもらわないと被害回復できないという事情があることです。つまり,通信業者としては開示して欲しい被害者と,そうではない発信者との間で「板挟み」となるということです。

通信業者としては,第三者(場所を提供しているという点で,全く関係が無いとはいえませんが。)であるにもかかわらず,このような板挟みの立場に置かれ,非常に苦慮することになります。

これについて,従前は,裁判例などは「条理(社会通念,常識といった意味です。)」を用いて調整をしてきましたが,通信業者にとっては,ケースバイケースになってしまい,判断に困るケースも多々ありました。

そこで,「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(『プロバイダ責任制限法』という通称名で呼ばれています。)」が制定され,このよう場合の三者の関係に一定の法律上の規律が設けられました。

この法律によれば,基本的には通信業者としては,発信者の意見を聞いた後,開示をするかどうかを決めることになります。

発信者情報開示請求照会書とは
この例では,通信業者が発信者から意見を聞く必要があります。この時,意見を聞く際に用いられる書面が「発信者情報開示請求照会書」です。ただ,何か正式な名称が決められている,というわけではありません。

これに対して,発信者は,「回答書」を書いて,通信業者に送ることになります。

「回答書」と開示の要件
一般に使われている書式によれば,①発信者情報開示に同意するかどうか ②発信者情報開示に同意しない場合の意見 を求められます。

①については,通常は拒絶するのがほとんどでしょうから,問題は②の内容になります。また,(あれば)証拠の提出も求められます。

すでに説明したとおり,通信業者はいわば第三者です。ですから,通信業者としては,開示するもしないもどちらの選択もあります。法律上,通信業者が開示をしなければいけないのは,

侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。(法4条1項2号)
当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。(法4条1項2号)
この二つ両方を満たす場合に限られます。

要するに,問題の情報が請求者の権利を侵害するものであって,発信者の正体が分かれば「請求者が発信者に対して何らかの請求をする事が出来る」場合に開示が認められるという事になります。

通信業者は,請求者からの請求に対して発信者に請求者からの請求のあったことを通知して,発信者からの意見をもらうことになっています。

「回答書」の重要性
通信業者としては,請求者の請求書に書かれている内容と添付の証拠,発信者が出した意見書の内容と添付の証拠,それぞれを検討して答えを出します。

この時点では(裁判になっていないのであれば),通信業者の判断で開示するかどうかが決まるので,請求者も発信者も,通信業者を説得することが何よりも大事ということになります。

ですから,回答書には,なぜ開示を拒絶するのか,もっといえば,開示の要件のないことすなわち請求者の権利を侵害していないこと,違法性のないことを根拠・証拠を摘示しつつ詳細に記載することが重要です。

また,この回答書は,裁判上は相手方に示されることもあり,後々の裁判所の証拠にもなり得るものですから,自分にとって不利益にならないように記載に注意することも重要です。

特に,通信業者が開示をしないという判断をし,請求者がそれに不服な場合には裁判になるケースがありますが,裁判において通信業者は,発信者が提出した意見書に沿って主張を展開することがありますので,その点からも極めて重要です。

更に,「後で裁判になったら主張すればよい」と考えて入念に主張しないと,訴えられて応訴(裁判に応じること)のコストが嵩みますし,請求者から,「●●という理由でこの情報を真実だと判断した,と主張しているが,当初はそんなことは言っていない。あとから慌てて調べて追加しただけではないか。虚偽であろう。」などと指摘される危険さえあります。

特に,名誉毀損が問題になるケースでは,行為時の発信者の主観的な認識が犯罪の成否において問題になることもありますので,安易な回答は,取り返しの付かないことになりかねません。

開示を拒絶する場合の回答書の具体的な書き方
回答書の内容は,発信した情報の内容や,その目的,さらに請求者が誰であるか,発信者の立場など,諸般の事情を考慮して決めるべきものですから,一概にこれを示すことは困難です。

ただ,今後,発信者として責任が追及されるかどうかに重大な影響があり,かつ,追及される際の資料になるものですから,概ね以下の点に気をつけて記載することが重要です。

まず,相手方が侵害されたと主張している権利を把握する。
問題になっている情報は,請求者の権利を侵害していないこと,あるいは適法化されるべきものであることを主張する。
主張の理由付けについては,法令や裁判例を念頭に置いて記載する。自分が思いついたルールや,一方的な倫理観を振り回さない。
あまり感情的な意見は記載しない。
事実の有無が問題になっているときは,それを証明する証拠を添付する。
請求者の悪性をことさら強調するだけでは不十分であるし,そもそも無意味な事が多い。あくまで,権利の侵害があるかどうかが問題なので,それを念頭に置く。
権利の侵害は客観的に決まるので,理由付けに自分の感情を過度に持ち出さない。
日本語として,主語述語の関係がよく分かるようにわかりやすく書く。
相手方を回答書の中で中傷すると,名誉毀損著作権侵害などの刑法にも触れるケースでは,処罰感情を刺激し,刑事告訴などを招きかねないので注意する。
以上は抽象論・一般論ですが,自分が好きなように書くブログの記事などとは異なり,第三者に,自分の意見や見解を理解して賛同してもらうためのものですから,特に配慮が必要です。


権利の濫用
けんりのらんよう

形式的には権利の行使の外形を備えていても、その行使が社会的にみて妥当性を欠くため、実質的にはあるべき姿の権利の行使といえないため、権利の行使の効果が生じなかったり、不法行為が成立することをいう。かつては、「自己の権利を行う者は、他人に対して不法を行うものではない」という法諺(ほうげん)に示されるように、権利者の自由が重視されたが、しだいに権利の制限の必要性が主張されるようになった。1804年のフランス民法典は、権利濫用の禁止を定めていなかったが、19世紀のなかばごろからフランスの判例・学説は、権利濫用の禁止の法理を発展させ、その後制定されたドイツ民法(226条)やスイス民法(2条2項)は、明文で権利濫用の禁止を定めた。
 日本では、明治時代に制定された民法は、権利濫用の禁止を定めていなかったが、判例・学説はこの法理を認めていた。信玄公旗掛松(はたかけまつ)事件(昔、信玄公が旗を立てかけたといわれる著名な松が鉄道の煤煙(ばいえん)と震動によって枯れたため、松の所有者が鉄道を運行する国に対して損害賠償を請求し、大審院が大正8年〈1919〉にこれを認めた事件)や、宇奈月(うなづき)温泉事件(宇奈月温泉の経営者が湯を引く木管を一部他人の土地に無断で設けたため、その部分の土地を買った人から木管の除去請求がされたが、侵害がわずかでしかも侵害の除去に莫大(ばくだい)な費用がかかり、またその土地の取得者が侵害があるのを奇貨として不当な利得を図るものであり、除去請求は権利の濫用で許されないと、昭和10年〈1935〉に大審院が判決を下した)などが該当する。第二次世界大戦後、1947年の民法改正により、「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」という明文が置かれるに至った(1条3項)。一方、民法は、私権は公共の福祉に従うべきものとし(1条1項)、権利の行使および義務の履行は信義に従い誠実にこれをすることを要すると定めている(同条2項)。権利濫用の禁止は、これらの条文とともに、一般条項(具体的基準を掲げない条文)を形づくるのであるが、一般条項をむやみに広く適用すると、かえって本来の権利を害するおそれがある。板付(いたづけ)基地事件(国が賃借してアメリカ駐留軍に使用させていた土地につき、賃貸借期間満了後、なお米軍が使用するので、土地所有者が国に明渡し請求をした。最高裁は昭和40年〈1965〉権利の濫用を理由に請求を退けた)は、やや安易に権利濫用を適用したものと批判されている。[川井 健]


1. 口コミサイト等を利用した広告と発信者情報開示 請求の濫用

「書き込み代行」サービス ネット情報操作代行○○ 書き込み代行サービスについて あなたお店の売り上げを希望どおりの ものにするのに、何が必要でしょうか。 お店のあれこれをブラッシュアップして、 評判を作る?商品に工夫を重ねて、そ の良さを実感してもらう? それが達成されるまでに一体いつまで かかるのでしょうか?一体いくらかかる のでしょうか?長い年月をかけて作り上 げてきた歴史あるお店や商品なら、とも かく・・ 私たちにお任せください。口コミサイト、 Q&Aサイト、ブログなどに豊富な経験を もっています。 もちろん自分で投稿することもできます が、自作自演はすぐにバレます。私たち は、いつでもリアルな消費者目線。少し 辛口なことも交えながら、最後にはあな たのお店や商品の評判をゆるぎないも のにします。 事業者HPにおける サービスの説明
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5 「削除代行」サービス ネット情報操作代行○○ これからのWebマーケティングは、情報 操作です。詳しくはこちら ↓ 株式会社??? 「誹謗中傷されたのに、サイト管理者に 無視された」 「書き込みをした犯人をどうにか突き止 めたい」 そんな場合は、当社にご相談ください。 □ 当社の削除代行サービス □ 当社の発信者調査・特定サービス 書き込み代行サービス 削除代行サービス 事業者HPの トップページ こんなサービスを する事業者も・・
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口コミサイト等に対する 事業者の意識の変化 □ 口コミサイト等の影響を重視する。 □ 宣伝・広告のツールと考える。 □ 操作可能なもの、操作すべきものとしてとらえる。 6 都合のいい情報 ↑ 書き込み代行で 都合の悪い情報は?
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口コミサイト「徹底活用」事例 ① ① 平成20年11月、大阪の小規模な整形外科Xクリニックが東京の中堅口コミサイ ト管理者Yに対して、発信者情報開示請求訴訟を提起。 ② その後、3年間にわたり、断続的に多数の訴訟提起・仮処分申立てを行う。 ③ 訴訟提起の対象となった書き込みは、批判的ではあるものの、明白な誹謗中 傷といえるようなものではない。 ④ Yの管理する口コミサイトには、Xクリニックに対する好意的な書き込みも多数 存在。 ⑤ 訴訟提起の事実等をYの管理する口コミサイトに書き込んでユーザーを威嚇。 「○○番の書き込みについて、管理者Yを相手方として、本日、大阪地裁に発 信者情報開示の訴訟を提起しました。」 7
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8 口コミサイト「徹底活用」事例 ② H20.11.7 本案①:訴訟提起 H20.11.27 保全①:仮処分命令申立て H20.12.8 本案②:訴訟提起 H21.1.7 本案③:訴訟提起 H21.1.13 保全②:仮処分命令申立て H21.6.9 本案④:訴訟提起 H21.6.11 保全①:決定(申立却下)→確定 保全②:決定(申立却下) H21.6.17 保全②:即時抗告申立て 保全③:仮処分命令申立て H21.7.13 保全②:即時抗告棄却決定→確定 H21.9.14 保全③:決定(申立却下)→確定 H22.1.27 本案①~④:第一審判決(請求棄却) H22.2.10 本案①~④:控訴 H22.9.10 本案①~④:控訴審判決(控訴棄却) H22.9.21 本案①~④:上告及び上告受理申立て H23.1.21 本案①~④:上告審判決書及び上告受理申立却下決定書送達→確定 ? 番号が共通のものは対象となっ た書き込みが共通。 ? 1事件あたりの対象の書き込み の数は、1ないし2。 ? 訴訟について、Yが移送申立て をしたところ、損害賠償請求を 追加。 ? 好意的な書き込みの中には「訴 訟提起宣言」と同一のIPアドレ スのものも。
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9 総務省令による発信者情報列挙 の問題
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10 権利侵害情報の流通経路 掲示板管理者 違法情報の 発信者 不特定の受信者 掲示板の ホスティングプロバイダ アクセスプロバイダ
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11 プロバイダの保有情報 -通常の場合- 違法情報の 発信者 アクセスプロバイダ 契約 住所、氏名、メール アドレス等
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12 プロバイダの保有情報 ?MVNOを介する場合- 違法情報の 発信者 アクセスプロバイダ 契約 住所、氏名、メール アドレス等 契約 MVNO ・ ユーザーID ・ MVNO情報 MVNO(Mobile Virtual Network Operator)とは、自ら移動体回線網を持たずに 他社から提供(卸売)を受けて、移動体通信サービスを提供する事業者。BWA (Broadband Wireless Access)提供事業者では、MVNOを介する顧客が多数。
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13 プロバイダの保有情報 ?MVNOを介する場合- アクセスプロバイダ ・ユーザーID ・MVNO情報 法第4条第1項の発信者情報を定める省令 発信者 その他侵害情報の 送信に係る者の 氏名又は名称【1号】 住所【2号】 発信者の電子メールアドレス【3号】 侵害情報に係るIPアドレス【4号】 侵害情報が送信された年月日・時刻【5号】 「MVNO情報」については、1号、2号でOK。 問題は、「ユーザーID」。


債権差押命令で何年も取り立てできないと裁判所から連絡がくるのでしょうか?

裁判所は強制執行による取り立てはしません。
債権者からの強制執行の申請によって、債権差し押さえ命令を金融機関などの第3債務者に出すだけです。
取り立ては債権者自身か、弁護士に頼むなどしてやらなくてはなりません。

なので、いくら待っていても裁判所からそのような連絡は来ません。
債権者が何も取り立てないと、時効になってしまいますよ。



卑怯者がフツーになる社会
「誰でも良かった」と無差別殺人をしたり、自分自身のストレスを何の関係もない他人に転嫁して不幸な思いをさせる人達のニュースが続いている。ネット上では、他人をコキおろし貶める「上から目線」な匿名の言論が激しく飛び交っている。

ポケモンの大会を妨害して中止させたり、展示されていたチューリップを切り倒して台無しにして、和もうとする多くの人々の気持ちを逆撫でし、人の心を傷つける人もいる。
メーカーが万全を期して莫大な投資と手間をかけて万全の管理体制を敷いて製造した飲料に除草剤を入れて売場に置く者もいるようだ。
しかも、自身の正体も目的も明かさず、不特定多数を対象に実行している。社会不安に及ぼす悪影響は計り知れない。「安心・安全」に対するベタな防衛意識が過剰反応の連鎖を引き起こし、商取引の力関係と相まって、コスト構造を歪めて行く。結局は誰も幸せになれないのだ。

こういう社会不安を引き起こす人達に対して「卑怯者」という言葉が浮かんだ。

念のため辞書(小学館・国語大辞典)を引くと、「卑怯」とは「勇気のないこと。」「物事をするにあたって、正々堂々としないこと。」だそうだ。

…となれば、特に迷惑行為や悪事を行わなくても、単なる意気地なしが匿名で行動すれば、卑怯ということか。他人の非難に限らず何を書こうが、匿名で世間に向かって主張するブロガー諸氏は、私を含め皆「卑怯者」ということになる。

すなわち卑怯者の私が卑怯者を非難しても、「目糞が鼻糞を笑う」が如しで、恥ずべき文字通りの「自爆」行為である。

その点、「広告批評」をはじめとする、(古典的だが)高い教養と知的な感性による評論媒体は、当然のように論者が自分の立場とプライバシーを晒して正々堂々と評論して来たわけだ。何につけても様々な物の見方や立場がある中で、自分自身を晒して堂々と他者を評論する行為を生業とするには、単なる知識や感性だけでなく、相応の覚悟とエネルギーが必要だと思う。たとえビジネスとして成立しても、命を削るほどの精神的・肉体的な消耗があったのではないだろうか。

これまで情報や言論は、書き手が匿名であれば信憑性の担保が無いため、誰からも相手にされなかった。だが、今はネット上にある巧妙に体裁が整えられた情報であれば、書き手の記名・匿名にかかわらず、読み手の自己責任の名のもとに、幅広く同列に受け止めてしまう人が多いのかも知れない。

これは、従来の一部の権威筋や有名ブランドの不正が発覚している中で、権威全体の信頼が失墜してしまい、信じるモノが無くなっているのも一因だろう。

従来のジャーナリストは、さぞ今の状況を嘆いているのだろうが、多くの読み手は「情報の正確さ」よりも、刹那的な「楽しさ」と「軽さ」、そして「感性の共感」で判断する現実があるように思えてならない。

今どきの人の多くは、知識に飢えてないし、一方では自己の感性に自信を持っている。でも、現実のあまりの重さに向き合うストレスには耐えられない。だから、物事を「広く」「深く」「重く」考えたくないのだ。

仮に「広告批評」の論者の感性が時代の変遷について行けずズレて行ったとしても、それは表面的な問題である。時代と共に多様化が進んだだけのことだ。それよりも、時代を切り開き、一時代を築いた人達に通じる普遍性や精神性を汲み取り、受け止める側が論点の取捨選択をしつつも、とにかく敬意をもって静かに接するのが、受け止める側の取るべき礼儀であろう。すなわち、今の時代にズレを感じて静かに退出しようとする論者に対しては、自ら気づいて退出する勇気に敬意を表し、論者のプライドを尊重して何も言わず静かに見送るべきだ。同情も非難も失礼である。

そして、今や正々堂々とした論者が燃え尽きるように姿を消して行き、大声で面白おかしく無責任に喋り論評するコメンテーターの放言がエンターテイメントとしてTVでもてはやされ、ネットでは私をはじめ気分屋の卑怯で無責任な言論が萌えて、ときに他人の言論を燃やし炎上させ、挙句の果てに、リアルで日常的に無差別な殺傷や迷惑行為を行う世の中になったわけだ。

過敏な個人情報保護とネットがもたらす「匿名社会」は、今後どこまで人の心を卑怯にさせて、どこまで卑怯な行為の連鎖と悪循環を繰り返して行くのだろうか…?

日本は言論の自由をはじめ、何をするにも自由が保障されている国だが、何の行為をするにせよ匿名行為が出来ない仕組みにして、行動の所在と責任を明らかにさせる事こそ、モラルと平穏な社会秩序の維持につながる気がしてならない。出来ることなら、外国より未だマシである内に…。


<威力業務妨害>手紙届きポケモンのカードゲーム大会中止 [ 04月10日 01時21分 ]

 人気キャラクター「ポケットモンスター」のカードゲーム大会の開催を妨害する内容の手紙が届いたとして、大会を主催する「ポケモン」(東京都千代田区)は9日、東京、名古屋、福岡で12~29日に開催予定だった大会を中止すると発表した。警視庁は威力業務妨害容疑で捜査を始めた。
 同社のホームページによると、手紙は差出人不明で、12、13の両日に都内で予定していた関東大会を妨害する内容だった。同社は関東大会だけでなく、中部(20日)、九州(29日)大会の中止も決めた。「お客様の安全を最優先と考えた。参加を心待ちにしていたお客様に深くおわび申し上げる」としている。


<器物損壊>チューリップ1050本切断 前橋の緑化フェア [ 04月09日 21時08分 ]

 9日午前8時半ごろ、前橋市中心部の国道や県道沿い約1キロにわたってプランターに植えられたチューリップ約1050本(約4万円相当)が切られたり、踏みつぶされているのを通行人が発見、110番通報した。花は3月末から開催中の「第25回全国都市緑化ぐんまフェア」に伴い展示されていた。群馬県警前橋署は器物損壊容疑で捜査している。
 調べでは、被害に遭ったのは、JR前橋駅前の県道と前橋市千代田町の国道17号、同市本町の国道50号などの歩道に設置されたプランター約210個。刃物で花を切断されるなどしていた。県緑化フェア事務局によると、8日夜は異常なかったといい、「非常に悪質。何の目的か分からないが残念だ」と話している。【鈴木敦子】


<休刊>「広告批評」が来年 [ 04月10日 02時31分 ]

 月刊誌「広告批評」(河尻亨一編集長、マドラ出版)が、創刊30周年となる来年4月号を最後に休刊することが分かった。発売中の4月号誌上で、社主の評論家、天野祐吉さんと同誌編集兼発行人の島森路子さんが連名で明らかにした。
 「広告批評」は1979年創刊。現在の発行部数は約2万5000部。テレビCMを中心に広告業界が拡大する中、独自の大衆文化、暮らしの視点から広告を論じた。80年代以降、広告や出版などマスコミ関係者に広く影響を与えた。
 天野さんは「部数の減少や赤字による休刊ではありません。広告がマスメディア一辺倒の時代からウェブとの連携に進む中、一区切りつける時期と考えました」と話した。


広告批評」が来春休刊へ 広告形態の多様化で [ 04月09日 20時27分 ] 共同通信

 雑誌「広告批評」が来年4月の創刊30年記念号で休刊することが9日、分かった。インターネットの普及などで広告形態が多様化、役割を終えたと判断。同誌は79年、コラムニストで出版社主の天野祐吉さんが創刊。天野さんや島森路子さんらが編集長を務めた。発行部数は2万5000-3万部。


除草剤成分混入は「購入後」か お茶ボトルはレジ横に陳列 [ 04月09日 12時25分 ] 共同通信

 兵庫県加東市の女性(54)が飲んだペットボトル入りの「爽健美茶」に除草剤成分が混入していた事件で、お茶は加東市内の大型スーパー「ジャスコ社店」1階のレジ横に置かれていたことが9日、社署の調べで分かった。レジ周辺は店内で最も人目に付きやすい場所で、陳列まで段ボールを開封せずに保管されており、社署は除草剤が混入されたのは「購入後」の可能性が強まったとみて捜査している。


<除草剤混入>爽健美茶、購入時間を特定…兵庫県警 [ 04月09日 09時57分 ]

 ペットボトル入りの「爽健美茶(そうけんびちゃ)」を飲んだ兵庫県加東市の女性(54)が入院し、飲み残しから除草剤の成分「グリホサート」が検出された事件で、女性が同市のスーパーでお茶を購入したのは今月4日午後2時ごろだったことが8日、県警社(やしろ)署の調べで分かった。県の調査では製造や流通・販売状況に問題はなく、県警はスーパーから防犯ビデオの提出を受け、不審者がいなかったか捜査している。 
 調べなどによると、お茶は「ジャスコ社店」の催事場で、段ボール箱に入れたまま販売していた。女性を診察した医師によると、飲み残しからはプラスチックを焦がしたような異常なにおいがしたという。
 8日に同店を立ち入り調査した県によると、お茶は入荷から店頭陳列まで段ボール箱に密封して保管。同じ賞味期限(11月9日)の製品を2月15日~3月2日に計456本仕入れたが、既に在庫はなかった。別の賞味期限の在庫にはキャップの緩みなどはなかった。
 一方、製造元のコカ・コーラウエストプロダクツ明石工場(兵庫県明石市)は、問題の製品と同じ今年1月23日に計33万7416本を製造し、兵庫、大阪、京都、奈良、愛知、富山の6府県に出荷。工場でグリホサートを使ったこともなく、当日の製造ラインで異物が混入するトラブルもなかった。【松田栄二郎、川口裕之】


裏サイト監視に追われる先生 イタチごっこで精神的に参る [ 04月19日 19時23分 ]
J-CASTニュース

学校裏サイトで相次ぐ生徒中傷をチェックしようと、サイバーパトロールを強める学校が増えている。ところが、サイトにパスワードがかかっていたり、サイトそのものがコロコロ変わったり。サイトへの削除依頼で逆に教師が中傷されるケースもあり、学校側では対応に苦慮している。
削除依頼の教師が中傷される
ある横浜市立中学校の生徒指導担当の男性教諭(43)は、学校や自宅で、学校裏サイトでの中傷を見つけるサイバーパトロールをしている。同僚や他の学校と連携しながらで、週に1、2回のペースだ。
2008年初めのある日のこと。男性教諭は、裏サイトで中傷された生徒のため、サイトのスレッドに削除依頼を書き込んだ。ところが、逆に自らがサイト上で中傷されることになった。
「何でこんなところに書いているのか」「意味ないだろ」
依頼は無視され、1か月後になってやっと中傷の書き込みが消えた。この男性教諭は、「生徒のことを思って消したい一心なのに、どうしてこんなこと書くのかな」とやり切れない気持ちを打ち明ける。
こうしたサイバーパトロールは、横浜市立中学校では各校で自主的に行われている。同市教委によると、各校で行われ始めたのは、06年に入ったころから。その年1月31日に、ある裏サイトに「喧嘩上等」と書き込まれ、学校間で生徒同士がけんかを始めようとしたことがあった。それが学校に伝わり、未然に防いだことがきっかけで、サイバーパトロールしようとの機運になった。
その後、教師が生徒の代理として削除依頼をサイト管理人などに出すようになった。神奈川県警から06年10月25日、裏サイト対応マニュアルの配布を受けたのがきっかけだ。そして、08年2月の市教委調査で、145校の市立中学校のうち削除依頼の経験があると答えたのは47%に上った。
ところが、前出の男性教諭のように、削除依頼した教師が、逆にサイト上で中傷されるケースも出てきたのだ。横浜市教委の小中学校教育課では、「生徒が管理人をして、自ら先生への中傷を書き込む場合もあるようです。削除依頼は、プロバイダー責任制限法で規定がありますが、今後は教育長名などでも法的に可能かどうか検討していきたい」と話す。
パスワードやID認証が必要な裏サイトも
学校裏サイトでのいじめが社会問題化し、横浜市立中学校のようなサイバーパトロールは全国的に広がっている。しかし、裏サイトへの削除依頼ばかりでなく、パトロールそのものも困難を極めているようなのだ。
三重県伊賀市教委では、2007年7月から市立中学校全12校で裏サイトのモニタリング事業を行っている。教師に認識を深めてもらい、取り組みを通じてネットいじめを抑止するのが狙いだ。07年度は、2校を1組にして、2校の教師が1か月交代で市教委提供の携帯電話でサイトを毎日のようにチェックした。
学校裏サイトには、学校名など特定される情報がほとんどない。そこで、提案者で「反差別・人権研究所みえ」事務研究員の松村元樹さんから現在、24のアドレスを教えてもらっている。が、それでも困難が多い。伊賀市教委の学校教育課では、「サイトの管理人は、特定されるのを嫌って、サイトのアドレスをコロコロと変えるんですね。中傷される生徒も、個人名を特定しにくくなっています。裏サイトは、知られると裏サイトではなくなりますからね」と嘆いた。
松村さんも、巧妙に監視の目から逃れようとする裏サイトに悩まされている。
「パスワードやID認証が必要なSNSの形にしている裏サイトが、結構多いんですよ。それも細分化して、同じクラスなどの仲良しグループ4、5人でやっているケースが多いので、対応がしにくくなっています」
最近は、見えにくい裏サイトを発見・監視するサービスをしているガイアックスといった民間会社に委託するケースが見られる。また、「全国webカウンセリング協議会」では、08年4月から、裏サイト発見や書き込み削除の方法を教師に教える講座を始めた。
もっとも、松村さんは、「子どもたちに直接聞くのが、一番効果的で早い」と指摘する。そのうえで、次のように語る。
「ネットいじめも、学校現場での人間関係の崩れが出発点です。『苦しい思いをしてんのに、あんな先生じゃいやや』と明かす子も多い。先生もまず子どもたちとの信頼関係を作らないと無理です。でないと、モグラたたきに終わるだけでしょう。裏サイトを突き止めるのは、ほんの一部の取り組みであり、先生方には子どもたちを注意深く見てくれと話しています」


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