発信者情報開示請求の「悪用」を阻止せよ
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虚偽の著作権侵害通報でTwitterアカウントが凍結された場合の対処法
過去に私がパクられたツイートをオリジナルであるとしたり、実質的に私に版権が譲られた画像を著作権侵害であると通告したりといった報告を『まったく関係のないあかの他人』が「全て自分に版権がある」と無数に運営に報告する、というものでした。
上記ツイート主の本アカ「氷結くん」はフォロワー100万人超えのアカウントで、TVのキャプチャなど権利上グレーな画像の使用例※はありますが、いわゆる丸パク横流し型のパクリツイッタラーではありません。
※著作権侵害は親告罪であり、第三者が権利者の許可なくDMCA通報を行うことはできません。
通報された中には「氷結くん」フォロワーの方から贈られたイラスト(氷結くんに使用する権利があるもの)も含まれており、TVアニメのキャプチャを「自分が製作したイラスト」と称して報告したものもあったようです。削除通知のメールに通報者の情報が記載されていますが、郵便番号と住所の内容が一致しないなど、意図して虚偽の内容を記入しているとみられます。他にも同一犯とみられる人物が、フォロワー数万人~数十万人のアカウントを複数凍結させています。
凍結を解除するにはサポートに異議申し立てを送る必要があるのですが、今のところ日本語で送っても定型文が返ってくるのみで、まったく対応してもらえないようです。
この異議申し立てに記入した個人情報は、虚偽の通報を行ってきた悪意ある人物に伝わってしまいます。悪用される可能性もありますので、居住地とは別で「郵送で本人と連絡可能な」住所を記入するか、代理人を経由して送信されることをおすすめします。
虚偽の通報は偽計業務妨害や詐欺罪にあたる可能性があります。しつこい場合、また商用アカウントや多くのフォロワーを持つアカウントが凍結された場合は、警察や弁護士に相談してください。
ビートたけしのTVタックルに成り済まして動画削除依頼の荒らしをしている。 YouTubeで削除されていた動画の著作権侵害の申し立て者名が、 TV Tackle Beat Takeshi→株式会社プレゼントキャストに変わっていたので同一人物確定しました。
【民事、プロバイダ責任制限法、最高裁平成22年4月8日判決、最高裁平成22年4月13日判決】
発信者情報開示に係る意見照会への対応方法
質問:
この度、某インターネットプロバイダから同居している娘(21歳・大学生)宛てに「発信者情報開示に係る意見照会書」という文書が届きました。文書には、娘がある電子掲示板に投稿したとされる書き込みが添付されており、その投稿記事により権利が侵害されたと主張する者から発信者情報の開示請求があったため、開示に応じるかどうかの意見を2週間以内に回答するよう記載されています。娘に事情を聴いたところ、就職活動で失敗した腹癒せに、就職活動に関する情報交換に用いられている不特定多数が閲覧可能な電子掲示板に、不採用となった企業を誹謗中傷するような書き込みをしてしまったとのことでした。娘の個人情報が開示されることで法的な責任追及されるのではないか、名誉毀損罪容疑で警察が動くような事態にならないか等々、心配が尽きず、親子ともども大変動揺しています。今後、どのように対応していったら良いのでしょうか。
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回答:
1. 発信者情報の開示請求には応じない旨の意見書を提出するなどして開示を拒否する必要があります。また、問題となっている書き込みの内容にもよりますが名誉棄損等に該当する危険性がある場合は、至急削除する手配をする必要があります。
2. インターネットプロバイダよりお嬢様に送付されてきた文書は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(通称「プロバイダ責任制限法」)第4条第2項に基づく意見照会の手続きにかかるものと思われます。お嬢様は就職試験で不採用となった企業を誹謗中傷するような書き込みを行ったとのことですが、誹謗中傷された会社より、お嬢様に対する民事上・刑事上の責任追及を行うための準備として、書き込みを行った者がどこの誰なのかを把握するため、当該掲示板を管理するプロバイダに対して権利侵害に係る発信者情報(書き込みを行った者の氏名、住所、メールアドレス、IPアドレス等)の開示請求(プロバイダ責任制限法4条1項)がなされたものと考えられます。
3. プロバイダが発信者情報の開示を行うにあたっては、書き込みによって権利侵害を受けた者の救済と発信者のプライバシー(憲法13条1項後段)や表現の自由(憲法21条1項)、プロバイダの通信の秘密(憲法21条2項後段、電気通信事業法4条1項・2項)との調和の観点から厳格な要件が定められています。具体的には、(1)侵害情報の流通によって開示請求者の権利が侵害されたことが明らかであること、(2)損害賠償請求権の行使のために必要である等発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があること、という2つの要件をいずれも満たす必要があります(プロバイダ責任制限法4条1項各号)。
4. 名誉毀損の成否が問題となるケースの場合、過去の確立した判例に照らせば、(1)「権利が侵害されたことが明らか」といえるためには、①当該会社の社会的評価が低下したことが明白であるのみならず、②ⅰ)電子掲示板上の投稿記事により摘示された事実が公共の利害に係るものであること、ⅱ)書き込みが専ら公益を図る目的で行われたこと、ⅲ)摘示された事実が真実であること又は真実と信じるにつき相当な理由があること、の各事由の存在を窺わせる事情が存在しないことまで必要とされると解されます。プロバイダが開示に応じるためにはかなり高いハードルが設定されているといえるでしょう。
5. もっとも、発信者情報が開示された場合の影響は重大ですし(民事上の損害賠償請求、刑事告訴等)、万が一、発信者情報開示後に民事上・刑事上の責任追及を受ける事態となった場合、意見照会に対する回答内容はお嬢様の民事上・刑事上の責任の有無が判断されるに際して重要な証拠として用いられることになります。したがって、発信者情報開示の回避をより確実なものとするためには、十分な法的検討、過去の裁判例との比較検討等を踏まえた上で、投稿記事の内容が当該会社の社会的評価を低下させる内容とはいえないことや投稿記事の記載内容の公共性、公益性、真実性につき、法的に筋の通った詳細かつ説得的な主張を行っておくことが望ましいといえます。
6. 現在お嬢様が置かれている法的状況や今後の発信者情報開示手続の見通し、具体的対応方法に不安を感じるようであれば、一度弁護士等の専門家に相談した上、現状についての正確な理解の下、対応を検討されることをお勧めいたします。
7. プロバイダ責任制限法 関連事務所事例集1443番、1376番、1229番、1219番、1215番、1170番、1169番、1106番、1035番、882番、813番、755番、732番、216番参照。
解説:
1.(発信者情報開示制度と手続きの流れ)
インターネットプロバイダよりお嬢様に送付されてきた文書は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」といいます。)第4条第2項に基づく意見照会の手続きにかかるものと思われます。現在お嬢様が置かれている状況を正確に把握して頂くため、はじめにプロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示制度の概要と手続きの流れについて確認しておきます。
電子掲示板への書き込みをはじめとするインターネット上の情報発信(典型的には誹謗中傷の書き込み)により何らかの法的権利の侵害を受けた者がいる場合、加害者に対して民事上・刑事上の法的責任を追及するためには、当該情報発信を行った者がどこの誰なのかを特定する必要が生じます。例えば、加害者に対して民事上の損害賠償請求を行うため訴えを提起するにあたっては訴状に相手方の氏名及び住所を記載する必要がありますし(民事訴訟法133条2項1号、民事訴訟規則2条1項1号)、刑事上の責任追及を行うため名誉毀損罪等で告訴する場合であっても告訴状に可能な限り被告訴人を特定できる事項の記載が求められます。しかし、電子掲示板への書き込みをはじめとするインターネット上の情報発信は匿名で行われていることが多く、権利侵害を受けた者は加害行為となる情報発信を行った者に関する情報を有していないことが通常です。そこで、権利侵害を受けた者が一定の要件の下でプロバイダに対して発信者情報の開示を求めることを認めたのが前述のプロバイダ責任制限法です。発信者情報の開示義務を負うプロバイダには、電子掲示板の管理等のコンテンツを提供するコンテンツプロバイダのみならず、インターネット上情報発信者とコンテンツプロバイダとの通信を媒介する経由プロバイダも含まれます(最高裁判所第一小法廷平成22年4月8日判決)。
インターネット上の情報発信により権利侵害を受けた者は、まずプロバイダに対し当該プロバイダが保有する権利侵害に係る発信者情報(氏名、住所、メールアドレス、IPアドレス等)の開示請求を行います(プロバイダ責任制限法4条1項)。発信者情報開示請求を受けたプロバイダは、原則として発信者情報を開示するか否かについて発信者の意見を聴取した上、一定の要件に該当すると判断した場合に限り、発信者情報の開示を行うことになります(プロバイダ責任制限法4条2項)。
ここでの一定の要件とは、
(1)侵害情報の流通によって開示請求者の権利が侵害されたことが明らかであること
(2)発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があること
のいずれにも該当する場合を指します(プロバイダ責任制限法4条1項各号)。
かかる要件と手続きが法定されている趣旨は、発信者情報が情報発信によって権利侵害を受けた者の救済に有益である一方で、発信者のプライバシー(憲法13条1項後段)や表現の自由(憲法21条1項)、通信の秘密(憲法21条2項後段、電気通信事業法4条1項・2項)にかかわる情報であり、正当な理由がない限り第三者に開示されるべきものではなく、また、これがいったん開示されると開示前の状態への回復は不可能となることから、プロバイダに対して、情報発信者の意見も踏まえてその利益が不当に侵害されることがないよう十分に意を用いた上での慎重な判断を求める点にあります(最高裁判所第三小法廷平成22年4月13日判決)。
今回お嬢様の元に届いた意見照会書は、プロバイダが発信者情報を開示するか否かの決定にあたって、プロバイダ責任制限法4条1項所定の要件に該当するか否かの判断資料として用いられることになります。発信者情報の開示があると、法的な責任を追及される可能性がありますから書き込みの内容等に照らして、上記各要件を充足しないことを説得的に反論する必要があります。
2.(発信者情報開示の要件について)
発信者情報開示の要件を充足しないことを説得的に主張するためには、法定の各要件の意味するところを正確に理解しておく必要があります。
(1)権利侵害の明白性(プロバイダ責任制限法4条1項1号)
発信者情報の開示には「権利が侵害されたことが明らか」である必要がありますが、ここでいう「明らか」とは、一般的に、単に権利侵害が明白であるのみならず、不法行為(民法709条)の成立を阻却する事由の存在を窺わせるような事情が存在しないことをも意味するものと解されています。お嬢様のケースでは、権利侵害の具体的態様としては名誉毀損の成否が問題となる場面と考えられますので、名誉毀損の成否の判断枠組みに則して説明いたします。
名誉毀損とは、人の社会的評価(人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価)を低下させる行為をいい、加害行為者は民法709条に基づく不法行為責任を負うことになります(最高裁第三小法廷平成9年5月27日判決)。被害者が個人ではなく会社のような法人であっても、名誉毀損の客体となり得、不法行為責任を負うべきとの結論に変わりはありません(最高裁第一小法廷昭和39年1月28日判決)。もっとも、確立した判例によれば、「その行為が公共の利害に関する事実に係りもつぱら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、右行為には違法性がなく、不法行為は成立しないものと解するのが相当であり、もし、右事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、右行為には故意もしくは過失がなく、結局、不法行為は成立しないものと解するのが相当である(このことは、刑法二三〇条の二の規定の趣旨からも十分窺うことができる。)」とされています(最高裁第一小法廷昭和41年6月23日判決)。
これらを前提とすると、「権利が侵害されたことが明らか」といえるためには、
①当該会社の社会的評価が低下したことが明白であるのみならず、
②ⅰ)電子掲示板上の投稿記事により摘示された事実が公共の利害に係るものであること、
ⅱ)書き込みが専ら公益を図る目的で行われたこと、
ⅲ)摘示された事実が真実であること又は真実と信じるにつき相当な理由があること、
の各事由の存在を窺わせる事情が存在しないことが必要であることになります。
裏を返せば、プロバイダの意見照会に対して、①当該会社の社会的評価が低下したことが明白であるとはいえないこと、②上記ⅰ)乃至ⅲ)の各事由の存在を窺わせる事情が存在することを詳細に主張し、プロバイダを説得することができれば、開示請求者に対する発信者情報の開示を回避することができるということになります。
(2)発信者情報の開示を受けるべき正当な理由(プロバイダ責任制限法4条1項2号)
条文上、「正当な理由」の例として、当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合が示されていますが、他にも名誉回復措置(民法723条)を求めるために必要な場合や情報発信者に対する削除請求を行うために必要な場合、情報発信者に対する刑事告訴を行うために必要な場合等が該当し得ると考えられます。
本要件については、仮に名誉毀損による不法行為の成立が明らかであったとしても、その程度や態様が軽微であれば「正当な理由」にあたらない場合があると考えることができるでしょう。すなわち、仮に理論的に名誉毀損が成立していても、その程度や態様に照らして損害がごく軽微であるような場合、名誉毀損による損害賠償請求等がそもそも権利の濫用(民法1条3項)として許されず、発信者情報開示の前提が欠けることがあると考えられます。
具体的には、電子掲示板上に名誉毀損となる書き込みが行われたものの短時間で削除された場合、投稿記事の閲覧者が少人数に止まる場合、名誉毀損となる投稿記事の内容が不特定多数の第三者に伝搬する可能性が実際上考えにくい場合などには、「正当な理由」を低下させる事情として働くものと考えられます。
3.(今後の対応について)
まず、可能であれば、お嬢様が電子掲示板上に書き込んだ投稿記事を削除してしまうのが無難でしょう。仮に投稿記事の内容が名誉毀損に該当するようなものであったとしても、投稿記事が第三者の目に触れる時間が短いほど発信者情報の開示に必要な「正当な理由」(プロバイダ責任制限法4条1項2号)を低下させる事情となるとともに、実際上も将来の民事上・刑事上の責任追及を受ける可能性を低下させる効果も期待できます。
その上で、プロバイダからの意見照会に対する回答の準備を行う必要があります。まず、そもそもお嬢様が書き込んだ投稿記事の内容が名誉毀損に該当するものなのかどうかを法的見地から検討する必要があります。従来、紙媒体の表現行為による名誉毀損の成否については「一般読者の普通の注意と読み方を基準として」判断するという基準が判例上示されていましたが(最高裁第二小法廷昭和31年7月20日判決)、インターネット上の表現行為についても同様の基準による判断枠組みが用いられることが近年の判例によって確認されています(最高裁第二小法廷平成24年3月23日判決)。したがって、投稿記事による名誉毀損の成否の検討にあたっては、各投稿記事の意味内容をかかる観点から解釈し、社会的評価を低下させる内容なのか否かを具体的に検討する必要があります。過去に名誉毀損の成否が争われた多数の裁判例の蓄積がありますので、先例との比較検討も重要になってきます。また、投稿記事の記載内容の公共性、公益性、真実性についても、個別具体的な検討が不可欠となります。
かかる法的検討の結果、名誉毀損の成立が明らかであるとまではいえず、発信者情報の開示を回避したいというご意向であれば、発信者情報開示に係る意見照会に対し、(1)権利侵害の明白性と(2)発信者情報の開示を受けるべき正当な理由がともに存在しないことを論拠を示しつつ詳細に主張する回答書を作成し、送付する必要があります。発信者情報開示の要件は厳格なものが定められていますが、開示された場合の影響が重大ですし(民事上の損害賠償請求、刑事告訴等)、万が一、発信者情報開示後に民事上・刑事上の責任追及を受ける事態となった場合、回答書の内容はお嬢様の民事上・刑事上の責任の有無が判断されるに際して重要な証拠として用いられることとなりますので、手抜かりなく対応する必要があるところです。
逆に、法的検討の結果、名誉毀損の成立が明らかであり、当方で発信者情報の開示を拒否する旨の回答を行っても開示の可能性が高いと見込まれる場合、発信者情報が開示されてしまうことを見越した対応が必要となってくるでしょう。具体的には、発信者情報の開示に任意に応じた上、民事訴訟や刑事告訴等の重大な事態の回避を目指して速やかに示談交渉を行う、といった対応が考えられます。一般論として、自発的な被害弁償申出による示談を目指す場合、発信者情報開示を拒否したもののプロバイダの判断により開示されたという場合より、自発的に開示に応じて被害弁償申出を行った方が誠意が伝わり、示談交渉がスムーズに進められる可能性が高いといえます。もっとも、相手方のあることですから、任意での開示が必ずしも民事訴訟や刑事告訴等の回避に結びつくとは限らず、慎重な検討が必要とされるところです。
いずれにしても、本件は投稿記事の内容についての十分な法的検討とそれを前提とした手続きの見通しを踏まえて対応する必要があり、回答書上も法的に筋の通った説得的な主張を展開できた方が望ましいといえます。現在お嬢様が置かれている法的状況や今後の発信者情報開示手続の見通し、具体的対応方法に不安を感じるようであれば、一度弁護士等の専門家に相談した上、現状についての正確な理解の下、対応をご検討されることをお勧めいたします。
日本国憲法
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
民法
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(名誉毀損における原状回復)
第七百二十三条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
迷惑なDM(ダイレクトメール)や電話・訪問セールスが増える
自宅の住所・電話番号などが流出すると下記のような被害が考えられます。
迷惑なDM(ダイレクトメール)が頻繁に送られてくるようになるす
さまざまな商品の売り込みや勧誘の電話がかかってくる
これは不正に入手した個人情報を転売する悪質な業者が存在するためで、残念ながら根本的な解決策はありません。不要な郵便物は廃棄する、電話は在宅でも留守番電話にしておく、「ナンバー・ディスプレイ」サービスに加入し、対応電話機の迷惑電話拒否機能を利用するといった対処方法しかないのが実情です。
本人になりすまして活動される
プロバイダやポータルサイトなどのログインID・パスワードが流出すると深刻なのがこの「なりすまし」です。
本人を騙ってブログや掲示板などでプライバシー侵害や名誉棄損・誹謗中傷行為を行う
オークションで落札したり、勝手に商品を注文したりする
このような場合は、すみやかにプロバイダやポータルサイト等の画面からパスワードの変更手続きを行うことが重要です。万が一のためにも、ふだんからパスワードは定期的に変更しましょう。また、金銭的被害が生じた場合は最寄りの警察などへご相談ください。
金銭的被害を受ける恐れもある
住所・電話番号とともに、クレジットカードのカード番号・有効年月なども流出した場合には、クレジットカードを不正使用される恐れがあります。
覚えのない商品の注文確認メールが届いた
カード利用明細に覚えのない項目がある
足がつきにくくするために海外のオンラインショップを利用する手口や、中には悪質な販売店と組み代金を騙しとる手口もあります。いずれにしても、不正使用と思われる兆候があった場合にはすぐにカード会社へ連絡をいれましょう。